『大日本史料』 12編 9 慶長十六年十一月~同十七年七月 p.772

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令分別候、以上、, 被申候歟、, 十二月廿七日東入, も不叶候故、迷申分候、以御墨付相晴候由、りれらへ相屆候由申候キ、只今, 如此候とて、毛頭〳〵、三木の惡名比興けニ、たれ〳〵にも不可申候、され, 被存候、數ケ國のぬしにて候へは、さやうの差別、又は、小學問もせられ、物, 一此一書は、一期一生之中、不可懸御目候間、直ニは不申、それまての申事候、, とも、親類衆ニは、在姿をは、依于時、可申分候、北形如申、惡樣ニ彼違とて、無, 謂其御身之御違をはさしをかれ、さきさまへ被仰上候へは、申分候はん, 間、彌奇特かられ候へく候、親ニ不孝なる子をは、一段ためしすくなく可, 候迄候, 一内府わらはれ、機嫌よく候事、一段本望存候、りれらへ、御孝〻不可有隱候, しりとも許容候て、心かけられ候仁にて候間、親へたいし、惡口狼藉威可, 進藤大藏少輔殿, 十二月廿七日, 慶長十七年五月八日, 東入, 東入, 慶長十七年五月八日, 七七二

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  • 東入

  • 慶長十七年五月八日

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  • 七七二

注記 (20)

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