Loading…
要素
頭注ノンブル
OCR テキスト
殿御返事よく御聞候、悉相濟シ候はゝ、具二跡か可致言上候事、, 樣は、左樣可有御座と存候、右兵衞家之事、御年寄衆の御使無之候はゝ、出羽遺言之こ, 一段滿足かり之躰こて、事之外よく御うけおい候事、, を取被申候樣之仕候る、事すみ候はゝ、重〓可申上候事、, とく、出羽家二、右兵衞そのまゝ置可申と申候事、, はきと不仕候、一段めいわくかりの躰二御座候つる間、我等申樣は、其年之物成にても無, 一、大學、出羽遺言をちかへ、藏之苻をきり、仕度まゝ二仕候段、くれ〳〵具二御兩人へ申入, 可仕候、不相濟候と、重る可申入由、雅樂殿へ申候へは、下にて相濟シ可申と申候事を、, 一、二千石餘之古米之事、是又大炊殿無御存知之由候、雅樂殿も同前二御申候へとも、口ふり, 申上たる物と存候間、我等罷下候上さ、大學nも申聞せ相濟シ、以來御年寄衆無御聞樣フ, 之古米を、右兵衞二遣置候儀フ候條、各樣御耳フも立申事にて無之候を、なにとそわろく, 一、知行所之事、曾〓大學申通にて無御座候、何之道にも、右御年寄衆御申候ことく、よき所, 一、谷出羽今まて居申候家之事、雅樂殿被仰分、大學申樣にては無御座候、則そこにて我等申, 御申候なとゝ申候事、悉はげ申候、其段右兩人之者、其上木下右衞門殿同道申候る、雅樂, 露顯ス, 衞友邸ニ置カ, 衞友遺領ノ配, 遺言ニヨリ衞, 谷衞政ノ虚言, 冬ヲソノママ, 古米二千石餘, ヘシヲ利勝忠, ノ處置, 衞政遺言ヲ違, 二相適ハザル, 分, 躰, ム, 寛永五年十二月(二八三), 二〇五
頭注
- 露顯ス
- 衞友邸ニ置カ
- 衞友遺領ノ配
- 遺言ニヨリ衞
- 谷衞政ノ虚言
- 冬ヲソノママ
- 古米二千石餘
- ヘシヲ利勝忠
- ノ處置
- 衞政遺言ヲ違
- 二相適ハザル
- 分
- 躰
- ム
柱
- 寛永五年十二月(二八三)
ノンブル
- 二〇五
注記 (30)
- 1617,731,60,1533殿御返事よく御聞候、悉相濟シ候はゝ、具二跡か可致言上候事、
- 1395,724,63,2176樣は、左樣可有御座と存候、右兵衞家之事、御年寄衆の御使無之候はゝ、出羽遺言之こ
- 410,749,55,1243一段滿足かり之躰こて、事之外よく御うけおい候事、
- 1068,734,58,1369を取被申候樣之仕候る、事すみ候はゝ、重〓可申上候事、
- 1289,738,57,1203とく、出羽家二、右兵衞そのまゝ置可申と申候事、
- 845,724,62,2183はきと不仕候、一段めいわくかりの躰二御座候つる間、我等申樣は、其年之物成にても無
- 295,678,62,2218一、大學、出羽遺言をちかへ、藏之苻をきり、仕度まゝ二仕候段、くれ〳〵具二御兩人へ申入
- 515,726,61,2143可仕候、不相濟候と、重る可申入由、雅樂殿へ申候へは、下にて相濟シ可申と申候事を、
- 954,679,63,2224一、二千石餘之古米之事、是又大炊殿無御存知之由候、雅樂殿も同前二御申候へとも、口ふり
- 625,733,61,2158申上たる物と存候間、我等罷下候上さ、大學nも申聞せ相濟シ、以來御年寄衆無御聞樣フ
- 736,727,61,2176之古米を、右兵衞二遣置候儀フ候條、各樣御耳フも立申事にて無之候を、なにとそわろく
- 1176,680,62,2224一、知行所之事、曾〓大學申通にて無御座候、何之道にも、右御年寄衆御申候ことく、よき所
- 1506,679,63,2228一、谷出羽今まて居申候家之事、雅樂殿被仰分、大學申樣にては無御座候、則そこにて我等申
- 1719,730,64,2173御申候なとゝ申候事、悉はげ申候、其段右兩人之者、其上木下右衞門殿同道申候る、雅樂
- 1608,321,41,120露顯ス
- 1433,321,41,255衞友邸ニ置カ
- 1191,319,41,262衞友遺領ノ配
- 1520,323,41,258遺言ニヨリ衞
- 1652,322,40,259谷衞政ノ虚言
- 1478,322,38,251冬ヲソノママ
- 971,320,43,260古米二千石餘
- 303,330,42,251ヘシヲ利勝忠
- 932,323,36,123ノ處置
- 351,318,40,262衞政遺言ヲ違
- 1744,332,42,242二相適ハザル
- 1148,319,35,40分
- 1699,320,43,44躰
- 1392,324,35,31ム
- 201,805,46,619寛永五年十二月(二八三)
- 197,2560,43,122二〇五







