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一三三一九月七日書状(卷紙), はゝ、又々やくこたつ人にて候事、, 必々兩人へいノ内へてやり候てやり候はゝ、そうのり之時たるへく候間、必々さたあるま, しく候、さた候はゝあしくなり可申候、入ぬ事にて候、おしキ者とも之候、以上」, も船中日和惡敷由にて、飛脚共一度乙到來、具披見申候、, 百性かへし以下念を入、忝かられ候やう之可被申付事かん用之候、さやうの事忝と被存候, 七月廿八日・八月十五日兩通之内自筆壹通、同廿日兩通之内自筆壹通、同廿一日壹通、何, 「寛永十六歟, 「こゝもとかはる事少も無之候、上樣我々へ一段忝上意にて候、面之可申候、以, 以上, 上, (端裏貼紙、異筆), (忠利自筆), 念ヲ入ルベシ, 人返シ等ニハ, 寛永十六年九月(一三三一), 一八九
割注
- (忠利自筆)
頭注
- 念ヲ入ルベシ
- 人返シ等ニハ
柱
- 寛永十六年九月(一三三一)
ノンブル
- 一八九
注記 (17)
- 844,809,69,1084一三三一九月七日書状(卷紙)
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