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可申候、恐々謹言, つこ成可申候、左候はゝ、七月盆之前この可在之と存候事、, 仕、迷惑かり候、又、勿論御養生之ためこも成可申候、, 更々不入事之候條、少も何事ももれ不申候樣こつゝしミ、又状なとも、おちちり不申候樣, 一、定め、八代へ御下候て、なにそ御仕置之御用在之と、察申候、又第一は、久々御家中在京, 一、不思議之何事も能聞へ候間、つゝしミ肝要之候、大方之御おもひ候はゝ惡敷可在之候間、, 御覽被成、扠熊本へ御下候樣之と書状之調申候、定乃別義有ましく候間、八代へ御下候は, 如在もなき心中をうたかわれ候義も在之も、油斷故にて候、必善惡共二、其方なと沙汰, 乙可被心得候、又不苦儀之八代之沙汰なと申候はゝ、取つきさま〳〵の儀を申可成候間、, 有度と申由、御申候儀頼入候由、三齋御このミこめ書候て申入候、其返事すぐn上方にて, 「不被申事肝要ニ候、九、十月は、其元へ御下候はんとの御心中と見え申候、猶、從在所, 其心得肝要、菟角之沙汰無之樣こ、心得肝要候、如在もなき事之御うたかいを請候事、, 六月二日, 六月二日越(花押3、, 越(花押3), 寛永十七年六月(一三六二), ニ迷惑ス, 家中在京長キ, 仕置アラム, 八代ノ事ナド, 申サバ樣々ニ, 八代ニテ何ゾ, 月盆ノ前トナ, 何事モ噂トナ, 取沙汰サレム, 八代下向ハ七, ル故愼ミ肝要, ラム, ナリ, 寛永十七年六月(一三六二), 二三〇
頭注
- ニ迷惑ス
- 家中在京長キ
- 仕置アラム
- 八代ノ事ナド
- 申サバ樣々ニ
- 八代ニテ何ゾ
- 月盆ノ前トナ
- 何事モ噂トナ
- 取沙汰サレム
- 八代下向ハ七
- ル故愼ミ肝要
- ラム
- ナリ
柱
- 寛永十七年六月(一三六二)
ノンブル
- 二三〇
注記 (31)
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