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〓て御座候間、所替か御加増かにて可有御座候、吉事之躰承度候事、, 一、三人之衆は、若一人は被參候共、三所を明ては被參間敷候、三人之衆は上方にてのすくり, 斷御座有間敷候事、, 一、我等事、御年寄衆ゟ御差圖次第罷下候事、, 一、九州替儀も不承候、自筆にて御返事可申入候へ共、右之目いまたすきと無御座候故、爲養, 一、筑前之儀しとかく丸之は果申間敷候、更とも、天子が天子すて候間、下として誰のさけし, はゝ、飛脚を日向へ可遣由、國乙罷有候間、御留守居へ申進之候て可然事候はゝ、隨分油, みも合ぬは必定たるへく候、やう〳〵此比とかた付可申と存候事、, 二〇二四二月十二日有馬直純宛書状, 一、三人之衆召候段、筑前へ被遣候由取沙汰申候段、若左樣之候て貴樣御人數なと參分乙候, 生、以他筆如此候、恐惶謹言, 草津ゟ御飛脚、扠々千度一度〓て御座候、不成御事と存計候、, 二月十二日, 寛永十年二月(二〇二四), (近江栗太郡), 召喚ハ筑前へ, 三大名ノ江戸, 國替トノ取沙, 脚ヲ受ク, 圖次第參府セ, ハ所替力加増, 三大名ノ召喚, 黒田家出入丸, 草津ヨリノ飛, 幕府年寄ノ指, 二ハ果ツマジ, ラザル故自筆, 右眼調子良カ, ノ爲ナラム, ナラズ, 汰, 一三〇
割注
- (近江栗太郡)
頭注
- 召喚ハ筑前へ
- 三大名ノ江戸
- 國替トノ取沙
- 脚ヲ受ク
- 圖次第參府セ
- ハ所替力加増
- 三大名ノ召喚
- 黒田家出入丸
- 草津ヨリノ飛
- 幕府年寄ノ指
- 二ハ果ツマジ
- ラザル故自筆
- 右眼調子良カ
- ノ爲ナラム
- ナラズ
- 汰
ノンブル
- 一三〇
注記 (32)
- 1131,689,52,1665〓て御座候間、所替か御加増かにて可有御座候、吉事之躰承度候事、
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