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二六二一九月廿六日有馬直純宛書状, 一、我等ゟ長崎へ遣候貴理師旦は、伴天連はては無之、常のきりしたんの由申候、更共、長崎, 儀も候はゝ、其元迄は程候條、先是迄被差越候、長崎へ被遣可然候はゝ差圖を仕候へ、不, 置申候處、彌はてれん・入滿にても無之候間、心安存候へと申來候、其上貴理師旦計の者, にて何と可申も不存候、若伴天連なとてて候はゝ、宿之儀急度可申付と存、長崎ニ人を付, 成可申候、元日も船中こる仕候樣乙可罷出と申事候、其元之樣子寄思召事候はゝ、, 入事と存候はゝ、御使者ユ召連被歸候樣こ被仰付候由、承屆候事、, 被下御使者九月十三日之御状、拜見仕候、貴理師旦乙宿かし申候百姓兩人、御せんさくの, 御申越候て可被下候、頼申候〳〵、, 尚々、來正月ニ罷下候へとの上意てて候キ、然共遠國こる正月こ罷立候はゝ、遲, 之宿は、構無之との樣子こ申來候、可被成其御心得候, ナル樣ニ出國, 宿ヲ貸セシ百, 日二ハ船中ト, 姓護送サル, 必要ナラバ長, 遠國ナレバ元, 崎二送ラレタ, 宿ヲ貸セル者, シトノ直純意, ニテ切支丹二, 常ノ切支丹へ, 有馬直純領内, ハ構ナシト長, 崎奉行ヨリ指, 正月參府トノ, 上意アリ, ノ切支丹, 忠利ガ長崎二, 送リシ者ハ常, シタシ, 示アリ, 嚮, 寛永十一年九月(二六二一), 二五九
頭注
- ナル樣ニ出國
- 宿ヲ貸セシ百
- 日二ハ船中ト
- 姓護送サル
- 必要ナラバ長
- 遠國ナレバ元
- 崎二送ラレタ
- 宿ヲ貸セル者
- シトノ直純意
- ニテ切支丹二
- 常ノ切支丹へ
- 有馬直純領内
- ハ構ナシト長
- 崎奉行ヨリ指
- 正月參府トノ
- 上意アリ
- ノ切支丹
- 忠利ガ長崎二
- 送リシ者ハ常
- シタシ
- 示アリ
- 嚮
柱
- 寛永十一年九月(二六二一)
ノンブル
- 二五九
注記 (35)
- 1144,725,72,1399二六二一九月廿六日有馬直純宛書状
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