『大日本近世史料』 編脩地誌備用典籍解題 2 p.168

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大和御陵圖一卷, 山・三輪山・長谷寺・多武峯・吉野山・金峯山をはあらましの地形をのするといへとも, 令圖也、依秀行以下書之繪圖令書寫者也と記、又明和五年戊子・七年庚寅の奧書あれと, 下の廟陵記同し、, 々御吟味有之、如此繪圖出來、關東へ被差上之者也、件之繪師三郎左衞門秀行被仰付, す、圖の傍國中名所四十所およひ國中土産を録す、南都春日山・法隆寺・當麻寺・金剛, 帝分明也と記し、欽明の下にいたり、以上十八帝右二帝除、江戸え不參五十九代大内山, 圖の傍に録す、原刻享保二十年乙卯、是本安永五年丙申改正浪華に刻するところなり、, 見るに足るへくもあらす、南都より國中所々およひ京・大坂・伊勢山田への道法是また, 宇多天皇不知と記す、二帝とは崇神・欽明を指、奧書に、右御代々陵繪圖一卷者元祿十, 圖凡三十一、神武にはしまり欽明に終る、帝王の次第にかゝはらす、其後醍醐以上十四, 分つ、道路は雙線、村里は小圈をもちゆ、諸國へ越す路或は里數をしるし、或はしるさ, もみな傳寫の名氏なれはこゝに記さす、此書總紀に載する所、山陵の諸書を參考すへし、, 丁丑年從關東所々陵御改有之、大和國中は南都御奉行内田傳左衞門殿被仰付、在々所, 寫本, 一册, 門秀行, タルモノ, 欽明天皇ニ至, 享保二十年原, 正浪華ニ刻ス, ル三十一圖, 刻安永五年改, 神武天皇ヨリ, 繪師三郎左衞, 元祿十年所々, 陵改ノ時圖シ, 編脩地誌備用典籍解題卷之五, 一六八

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  • 寫本
  • 一册

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  • 門秀行
  • タルモノ
  • 欽明天皇ニ至
  • 享保二十年原
  • 正浪華ニ刻ス
  • ル三十一圖
  • 刻安永五年改
  • 神武天皇ヨリ
  • 繪師三郎左衞
  • 元祿十年所々
  • 陵改ノ時圖シ

  • 編脩地誌備用典籍解題卷之五

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  • 一六八

注記 (29)

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