『大日本近世史料』 編脩地誌備用典籍解題 2 p.187

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河内細見圖一鋪刻, に其郡の一字を書、交野郡には野字、茨田郡は田字のことき、餘はおして知るへし、凡, 四十四所を録す、内帝王陵十四所みなその所在を記す、是本安永五年丙申浪華に刻する, 例上河内・中河内・南河内を分つ、圖の傍名所五十三所を録す、内古宮地三所、又陵墓, りと載たり、並河永か河内志に、觀心寺藏南朝國宣及楠氏・畠山氏書軸數十卷、是皆可, の文章、仁明天皇の御宸翰御判あり、二條家關白政嗣奧書と後醍醐天皇の御綸旨數通あ, もの、題して増補改正といふ、, 以得南朝事實也と載たり、楠正成合戰の時、敵此寺の塔の九輪を取て破りし事太平記に, 鳴井某撰、某稱兵右衞門、圖は高木正恆、正恆號容膝齋、十六郡其境をわかたす、圈中, 錦部郡觀心寺村檜尾山觀心寺古來の文書なり、書凡九十通、元弘より明徳のころにおは, る、案るに、三田淨久か河内鑑に、觀心寺役行者開基、弘法大師建立なり、縁起は實惠, 河内國觀心寺文書録一卷, 見へたり、, 寫本, 一册, 鳴井某撰, 安永五年浪華, 元弘ヨリ明徳, 高木正恆圖, 頃ニイタル古, 文書凡九十通, ニ刻ス, 別紀第三(河内), 一八七

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  • 寫本
  • 一册

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  • 鳴井某撰
  • 安永五年浪華
  • 元弘ヨリ明徳
  • 高木正恆圖
  • 頃ニイタル古
  • 文書凡九十通
  • ニ刻ス

  • 別紀第三(河内)

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  • 一八七

注記 (24)

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