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和泉國風土記一卷, るへしとあるも尚うたかはし、凡四郡, 國和泉・日根兩郡、令供珍努宮、四月割大鳥・和泉・日根三郡、始置和泉監焉、, 后のとき飛泉わきいつるをもつて泉郡と名つく、續紀元正靈龜二年三月割河内, 和泉, この國もとは河内國なり、はしめ河内海邊の諸郡を茅渟といふ、神功皇, 聖武天平十二年八月和泉監并河内國焉、孝謙天平寶字元年五月和泉國依舊分立、, 和の字を加ふる事は本居玉勝間に、, かりしゆゑに、にぎいつみと名つけて和泉と書たりしを、その里人なとはたゝ, 日本總國風土記第四、大鳥・和泉・日根三郡を存せり、奧書云、右一卷〓落錯簡不少、, 泉とのみいひならへるか、はては郡の名にも國の名にもなれるを、すへて國郡, なとの名二字にかく事なるゆゑに、文字にはかならす本の名の如く和泉と書な, 惟以寫本不違一字書寫者也、文和元年壬辰四月十五日朝散大夫中原師行在判、又云、右, 風土記殘册十七册之内和泉國、今度以台命之故訂誤字者也、寛文十年庚戌五月初八大納, この清水は上つ代よりいときよくてあま, 泉南・泉北, 以都, 寫本, 一册, 倭名鈔ヽ, 管三, 略, 上, 二, 於保, 止利, ノ本奧書, 文和元年中原, 師行書寫スト, 寛文十年源通, 村校訂, 和泉, 編脩地誌備用典籍解題卷之六, 一八八
割注
- 以都
- 寫本
- 一册
- 倭名鈔ヽ
- 管三
- 略
- 上
- 二
- 於保
- 止利
頭注
- ノ本奧書
- 文和元年中原
- 師行書寫スト
- 寛文十年源通
- 村校訂
- 和泉
柱
- 編脩地誌備用典籍解題卷之六
ノンブル
- 一八八
注記 (34)
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