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伊賀國名所記一卷, 卷者能登永閑所造之名所記、合大和山城而爲三卷者也、頃日以覺勝院僧正本校合畢とい, 風土記, へり、案るに、是書當國の名所和歌あるもの、和歌なきものを擇はす、古く名の傳所を, 伊賀風土記一卷寫本, にまし〳〵、次に阿閉柘植の宮にましませしとかや、それによりてこのところを神戸と, 名張郡・阿拜郡・山田郡と次第す、伊賀郡神戸の名義を考へ、大神宮伊賀にも穴穗の宮, はみな書載たり、考據尤明白とす、四郡を分ち、おの〳〵其下に從ふ、伊賀郡を先とし, 申ことにそといふ、案るに、神戸の名はいにしへ神領のありける所にして、宮地のゆゑ, ○案るに、此書載する處、伊賀郡前書載する所とおのつから別なり、, これまた大日本惣國風土記とのみ題して卷數をしるさす、わつかに伊賀一郡を存せり、, 能登永閑撰、永閑號陽月齋、郷貫を詳にせす、奧書に、山城・大和・伊賀三箇國之風土, 記地圖等之内并歌林之記録抄物等盡校之爲三卷畢といふ、又次に法眼紹巴か奧書、右一, にはあらす、諸國にその名あるものみな然り、國史を考るに、宮地をさすにあらさるこ」, 山城近江伊勢, 伊賀武藏駿河, 一册, 寫本, 伊賀一郡ヲ存, 書載ス, 古ク名ノ傳ル, 奧書二種, 當國ノ名所皆, 能登永閑撰, 法眼紹巴ノ奧, 伊賀郡神戸, 書, 編脩地誌備用典籍解題卷之七, 二八六
割注
- 山城近江伊勢
- 伊賀武藏駿河
- 一册
- 寫本
頭注
- 伊賀一郡ヲ存
- 書載ス
- 古ク名ノ傳ル
- 奧書二種
- 當國ノ名所皆
- 能登永閑撰
- 法眼紹巴ノ奧
- 伊賀郡神戸
- 書
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- 編脩地誌備用典籍解題卷之七
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- 二八六
注記 (29)
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