『大日本近世史料』 編脩地誌備用典籍解題 3 p.245

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て事實を失ふに至ては、並河か書と同一般なり、况佛刹斷して是を載せす、明志に傚ふ, の嚴正なる、同年して論すへからす、但、記する所あなかちに彼土の法を用、文をもつ, 太田故城佐竹氏の事尤詳審たり、名官の末、按淳和天皇天長三年清原夏野奏、以上野, 雖得其地、而壤地幅員郷村多少不可知といふ、形勝風俗皆國史の文を採摘す、中卷公署, 而古書無所見、其非舊郡必矣、今雖略得其實難知其詳、且日上通前爲十三郡者今皆見存、, といふもの自ら相矛楯す、もし異教に嫌有といはゝ、地志固道理を論するの書にあらす、, の下、水戸大城・笠間城・下館城・土浦城、皆歴代城主の事蹟を載、神社の下、鹿島社, 郡通前爲十四郡者拾芥抄所載而、其廣狹長短今皆不可知已といふ、關右一郡見東鑑、今, 詳見前條といへり、今按るに、是書并河永五畿内志に比するに、考據の明白なる、取舍, 而國人流傳既久難日臆見妄爲進退、因并書于此といふ、笠間郡・藪木郡・秋津郡、右三, 尤詳にしるす、其餘神社延喜式或は文徳・三代實録に載るものは收せす、下卷古蹟の下、, 除世親王外、或稱守者皆是謂介、故拜不歴擧、又考舊事紀、古有國造、猶如後世有國守、, 在京師不聽國事、使介攝行職務、大守徒食其封職而已、是故名日大守、而無其實、後世, 上總・常陸三國爲親王、而他人不得爲守、葛原親王始爲太守、後諸親王相尋拜任、然皆, もの斷然是を取らす、郡名尤考る取あり、西那珂郡、西河内郡、世所傳常陸郡圖載之、, 佛刹ノ事ヲ載, 形勝風俗ハ國, 史ノ文ヲ採摘, セズ, ス, 別紀第十(常陸), 二四五

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  • 佛刹ノ事ヲ載
  • 形勝風俗ハ國
  • 史ノ文ヲ採摘
  • セズ

  • 別紀第十(常陸)

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  • 二四五

注記 (22)

  • 377,766,60,2233て事實を失ふに至ては、並河か書と同一般なり、况佛刹斷して是を載せす、明志に傚ふ
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