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第二卷, 祥異・田賦・貢輸、門を分つ八條、頗る次敍文則の, 詳にせす、故に附録して考に備としるせり、, 國造・國守・守護・國主等を載、國主は丹羽長秀に初め、京極忠高に至るまてを記し、, しるす、各郡是に同し、, 三方郡、卷末に地名五所を載す、此地名東鑑及歌書にのする所といへとも、本國其地を, 第三卷, 遠敷郡、四至を分注し、郷名・村里, 第五卷, 目此我侯家世襲封事出年譜不贅于茲矣としるせり、按るに、此書漢文にて編をなす、文, ・文苑等こと〳〵く分注して、古今の沿革・所在・方位くはしく, 見るへきあり、, 川・置驛・橋梁・土産, 形勝・風俗・治藩・關防, 第四卷, 古跡・人物, 神廟, 墳墓・佛寺, 高年・僧英・謫寓・枝葉, 冶工、各門目を分て記す、, 制造の品, 下館舍・, 領家・孝子ニ, 物を附す、, 義民・隱逸, 社倉を附、, 小濱より田烏浦まて七十五村、私に本郡を分て下中郡とい, ひ、野木より無惡まて三十八村、上中郡といふといへり、, 廢寺二, 式外の神, 所を附、, 廟を附す, 〓, 等ヲ載ス, 國造國守守護, 遠敷郡, 大飯郡, 三方郡, 漢文ヲ用フ, 編脩地誌備用典籍解題卷之十七, 一六, 山
割注
- 高年・僧英・謫寓・枝葉
- 冶工、各門目を分て記す、
- 制造の品
- 下館舍・
- 領家・孝子ニ
- 物を附す、
- 義民・隱逸
- 社倉を附、
- 小濱より田烏浦まて七十五村、私に本郡を分て下中郡とい
- ひ、野木より無惡まて三十八村、上中郡といふといへり、
- 廢寺二
- 式外の神
- 所を附、
- 廟を附す
- 〓
頭注
- 等ヲ載ス
- 國造國守守護
- 遠敷郡
- 大飯郡
- 三方郡
- 漢文ヲ用フ
柱
- 編脩地誌備用典籍解題卷之十七
ノンブル
- 一六
- 山
注記 (42)
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