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至るまて同列に準して記す所なり、後に見る人怪しむ事なかれといへり、, 諸城記、松本をはしめ飯山・諏訪・高遠・飯田・上田・小諸の事をしるす、, 以て記せる故に、, の内、木曾の略系・福島御關所・寢覺八景・中山道往還人馬助郷の事を載、, 郡、知行高、山川、寺社、古城、古戰場、善光寺・戸隱縁起を附す、, 公方家或は先祖の名字等は尊崇の辭を加ふといへとも、其外古來の名將、當時の諸侯に, 又二臣に囑しその事を畢しむとなん、故に重武等か記する凡例に、先君自筆し給ふ意を, 第三卷より第七卷に至る, 諏訪郡・更科郡・筑摩郡、諏訪の内、諏訪湖・南宮縁起・七不思議・祭事を載、筑摩郡, 第一卷第二卷, 信州國郡境記、第三卷のはしめに國郡大綱附國中郡號、水内郡・高井郡・埴科郡・小縣, 佐久郡・伊奈郡の内、御關所の事を載、, 第四卷, 第五卷, 第六卷, 信濃國郡境記, 關所ノ事, 諸城記, 編脩地誌備用典籍解題卷之十五, 三四六
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- 信濃國郡境記
- 關所ノ事
- 諸城記
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- 編脩地誌備用典籍解題卷之十五
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- 三四六
注記 (20)
- 1423,787,61,1863至るまて同列に準して記す所なり、後に見る人怪しむ事なかれといへり、
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