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續稻葉民談三卷, 所、氣多郡十八所、巨濃郡十三所、本書に記する所六十八所、追加する所三十七所、都, これを捜求め書あつめたるもの終に册をなす、其意序に見えたり、, 翰よりはしまり、應長元年壬子時信寄進状におはる、凡一百十通, るものといふへし、, るに、當國の事實天正の兵燹に罹り十か一をも存せす、編述において其勞他州に倍す、, 當國古の國主軍將その外古人の筆記殘留る分を寫し、考覽にそのふと、正加二年某か書, 書を輯むといへとも遺漏するものすくなからす、某こゝに〓嘆する事ありて、なお深く, 巴美郡古城五所、法美郡十一所、八東郡九所、知頭郡十八所、八上郡九所、高草郡十六, しかるに、當時文運いまたひらけす、體例矛盾まゝ蛇足にわたるものあり、瑕瑜相半す, 鵜殿某撰、某稱主水、因幡人、鳥取の臣小泉友賢か稻葉民談、既にひろく古城を探り古, 第七卷, 當國俳諧の作者入集の句、當國詠歌・狂歌・俳諧・發句等拾遺記、當國詩作拾遺記、按, 第一卷, 三册, 寫本, 當國天正ノ兵, 詩歌俳諧, 人ノ筆記, 〓ニ依リ史料, ヲ多ク失フ, 鵜殿某撰, 國主軍將及古, 序アリ, 古城, 別紀第十五(因幡), 一二九, 古城, 〔嘉〕
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- 三册
- 寫本
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- 當國天正ノ兵
- 詩歌俳諧
- 人ノ筆記
- 〓ニ依リ史料
- ヲ多ク失フ
- 鵜殿某撰
- 國主軍將及古
- 序アリ
- 古城
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- 別紀第十五(因幡)
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- 一二九
- 古城
- 〔嘉〕
注記 (29)
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