『大日本近世史料』 編脩地誌備用典籍解題 4 p.308

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の勢あり、廣田の津名に隷すること宜なりといふ、, 氏の蛇を射たる箭鏃の圖をのせたり、, 同郡養宜郷より野口に終、八木屋形故趾の下に細川氏系圖をのす、, 同郡育波郷の名義より男狹礒墓におはる、, 津名郡、津名郡の説より王子窪におはる、, 同郡廣田郷の説より繪島古城跡におはる、廣田郷もと津名郡なり、今三原郡に屬せり、, 三原郡、三原郡方位及其名義の説より志知川觀音寺におはる、莊田村八幡宮の下、船越, いにしへは山河を隔て國郡を置たまひしなり、廣田郷と八木郷とは一山を隔て兩郡分界, 第三卷, 淡路國にあつかる事を抄す、, 第五卷, 第七卷, 第四卷, 第六卷, 第二卷, 津名郡, 細川氏系圖, ノ記事ヲ抄出, 諸書ヨリ淡路, 三原郡, 編脩地誌備用典籍解題卷之二十, 三〇八

頭注

  • 津名郡
  • 細川氏系圖
  • ノ記事ヲ抄出
  • 諸書ヨリ淡路
  • 三原郡

  • 編脩地誌備用典籍解題卷之二十

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  • 三〇八

注記 (22)

  • 1133,713,54,1281の勢あり、廣田の津名に隷すること宜なりといふ、
  • 554,710,53,942氏の蛇を射たる箭鏃の圖をのせたり、
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