『大日本近世史料』 編脩地誌備用典籍解題 3 p.101

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ものはみな餘戸として近郡に附するの例令の明文あり、此説の誤なるへし、次に總郡の, 名・地名・神社・佛閣・山川・橋・津・堤・坂・溪・澤・勝地・古跡等一々圖を施し、, 擡頭してしるす、以下毎卷の體裁首尾みなおなし、, 荏原郡、凡例に三田・白金・品川等は江戸圖説にくはしくすれは、こゝに除くといふ、, ならんといへり、されと餘戸は當郡のみにあらす、諸郡に是あり、戸數五十にたらさる, 橘樹郡、綴喜郡、久良岐郡, 至て終る、卷末に、風土記に豐島郡にのする處其地今分明ならさるもの四所を出す、村, 第三卷, いへり、次に郡の四至の界、江戸の名義、丁數等をしるし、次に、日本橋より成子村に, 村名をかゝけ、所管を肩書にす、尾に村高を括書す、次に凡例、江戸の御府内は除之と, 第四卷, 豐嶋郡、倭名抄郷名を卷首にかゝく、其内餘戸と稱するは今の江戸にして、餘戸の轉音, 多摩郡、狹山池の略圖を出す、, 第五卷, 第六卷, 總郡村名ヲ掲, 江戸府内ハ除, 豐島郡, グ, 別紀第八(武藏), 一〇一

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  • 總郡村名ヲ掲
  • 江戸府内ハ除
  • 豐島郡

  • 別紀第八(武藏)

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  • 一〇一

注記 (21)

  • 1664,784,73,2229ものはみな餘戸として近郡に附するの例令の明文あり、此説の誤なるへし、次に總郡の
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