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爲致候工ミる被察候、右之次第ニ付、參府迄見合居候あは堀割大半成就可致勢ニ付、いつれ二, 始メ猶豫ニ戍候へは重疊之義、家來共ぬも入魂方厚く申含置候得共、閣老之内ニるも承知無之, 譯柄御承知被下度、右等ユる中々動き候樣之事は無之義とは存候得共、迷惑之次第は通し可申、, 付、留守居役今村忠右衞門も申者へ申含、去五日夕立こる貴地へ差出、心配之次第尚御考意も, 承り、取計方いたし候樣申付遣し候間、著之上御聞取可被下、表立申立候事は篤〓御模樣も承, 知之上ニ無之あは難取計ニ付、内用状佐倉・福山ぬ遣し候書取寫今便御〓し申候、右ユる無據, も不申立あは難相成、去は迚今時貴地之模樣二るは、申立候あも所詮もなき義、實ニ進退究り, 役方ニる御評決之上、御指圖濟ニ相戌不申義段、承知之事ニ付、故障無之内ニ一日も早く成就, 素より内状之事ニ付、指障りニは相成不申義よ存候、一體其御地こる御内〓申居候比こは、, 大造之目論見ニ付、容易ニ出來不申義よ之内存ニ候所、按外之事共、尤若州ニも閣老始其筋御, 一體貴地より一左右承り候上之取計ニ可致よ見合居候得共、前文之通〓ニ催し有之、難捨置こ, 人も有之う申樣戌事二るは、何分難行屆〓早貴樣へ御頼申候より外無之、如何取計可然哉、何, 當惑いたし候、尤下方潤助損盆筋抔こる申立候義ニ候得は、左程ユも心配不致候得とも、委細, 分御賢考被下度、今ニ始ぬ事なから、御繁勤中より佐倉初夫々ぬも御入魂無御拔目御取扱、御, 兩家へ遣し候書取ニ認置候心配之譯柄ニ付、深く苦心いたし候、何卒御工夫、私出府迄之處鋤, 紙、異筆、但シ訂正ハ直弼筆)「尚此上御良考とも考被下候樣致度候、」, 樣之手段調ひ候へは, 一な候事ニ無之段, 承知被下候通り之一大事ニ拘り候, ルマデ鋤始ヲ, 状ニテ彦根藩, 半ハ成就スべ, 直弼ノ出府ス, セバ堀割ノ大, 猶豫セラレル, ラズ一大事二, 正弘へノ内用, 筋ハ取ルニ足, ルヲ以テ相談, 非ザレバ忠義, 閣老始メ係リ, アリタン, 通ヅルナラン, 參府マデ猶豫, 役方評決ノ上, 領分潤助損盆, 二テノ指圖二, ヲ出府セシメ, 正睦及ビ阿部, 迷惑ノ次第ハ, ノ策ヲ構ゼン, ヤウ盡力ヲ請, モ早急ニ成就, 係ルベシ, 今村忠右衞門, 安政四年正月, 二九
割注
- 承知被下候通り之一大事ニ拘り候
頭注
- ルマデ鋤始ヲ
- 状ニテ彦根藩
- 半ハ成就スべ
- 直弼ノ出府ス
- セバ堀割ノ大
- 猶豫セラレル
- ラズ一大事二
- 正弘へノ内用
- 筋ハ取ルニ足
- ルヲ以テ相談
- 非ザレバ忠義
- 閣老始メ係リ
- アリタン
- 通ヅルナラン
- 參府マデ猶豫
- 役方評決ノ上
- 領分潤助損盆
- 二テノ指圖二
- ヲ出府セシメ
- 正睦及ビ阿部
- 迷惑ノ次第ハ
- ノ策ヲ構ゼン
- ヤウ盡力ヲ請
- モ早急ニ成就
- 係ルベシ
- 今村忠右衞門
柱
- 安政四年正月
ノンブル
- 二九
注記 (47)
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