『維新史』 維新史 1 p.637

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交易をゆるし候事ハ決而無之候。, 井・川路は其の乞の容れ難きを述べる。, 成候旨、聢と被仰聞候儀ニ有之、然る處既ニ餘國とハ通商之御取極も有之由、外, りハ一等宜敷御取極之儀を相願候。, をゆるし候國無之、尤魯西亞之申立ニ寄、外國え差許し候事柄も有之候得とも、, 使節が領事駐紮の必要を説けば、筒井は確答を避け、使節が均霑の事に及べば、川, 使節長崎ニ而之御沙汰ニ、魯西亞ハ隣國の事故、他之國々より厚く御取扱被, 使節今度フレカツト船、外國之港ニ而アメリカ條約の大意を承り候、尤書面, 國一般ニ沙汰いたし、相違も有之間敷候、外國御取極めの條約一覽之上、他國よ, 路は決して交易を許した國の無いことを説き、使節が下田の代港を求めれば、筒, を置不申而ハ、事辨し兼候ニ付、本國之もの差置度と申上候事ニ候。, 川路餘國とハ何れの國を指候哉ハ不存候得共、唐阿蘭陀の外日本ニ而交易, 筒井申聞らるる人を差置度との一條、今日挨拶及兼候間、外箇條を可承候。, 銀貯へ無之候間、外國ニ而調候品を以、缺乏品を乞受候儀も可有之、左樣の時人, 第三章開國第三節曰露和親條約の締結と國境問題, 六三九

  • 第三章開國第三節曰露和親條約の締結と國境問題

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  • 六三九

注記 (16)

  • 501,656,61,943交易をゆるし候事ハ決而無之候。
  • 1305,589,58,1067井・川路は其の乞の容れ難きを述べる。
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