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三文化の異國船取扱令, と、以て其の苟安の態度以外には出なかつたことを知るべきである。, 得ずして同地を去りし以來、幕府は沿岸の警戒を怠らず、特に文化三年, 國船は漂著候而も、海上え向候而ハ石火矢打候ならわし之趣ニ相聞候得ハ、無, 文化年中には外國船取扱令は屡示達せられたが、〓ね露西亞船に關し、穩便を, 越候義猶又心懸可被置候。, 此後萬一漂流ニ事寄乘渡、何れ之浦方ニ船を繋申間敷ものニも無之候間、異國, 船と見請候ハヽ手當致し、人數等差配り、先見分之者差出、得と樣子相糺し、彌お, 月の達には、レザノフ退去の次第を述べて, 事故ニ右ニ乘し卒爾成取計從此方仕出候儀無之樣ニ可被入念候。且又全く, 旨とせよと示したのである。蓋し文化元年露國使節レザノフ長崎に來り、志を, 海邊之處領分無之面々迚も、近領助力之次第ハ、先頃相達候通ニ候間、人數等差, 不得止事節ハ格別之儀先ハ可成計策を以成とも繋留注進可有之候。惣而異, 正, 西暦一八, ○六年, 文化三年, の達, 第二章外警と國民の覺醒第二節沿海防備と寛政・文化・文政・天保の諸令, 四八五
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- 西暦一八
- ○六年
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- 文化三年
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- 第二章外警と國民の覺醒第二節沿海防備と寛政・文化・文政・天保の諸令
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- 四八五
注記 (20)
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- 1284,584,71,2013と、以て其の苟安の態度以外には出なかつたことを知るべきである。
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