『維新史』 維新史 1 p.477

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て、幕府の外船に對する態度を察知することが出來る。, とあつて、下田が港としては不適當であつたからである。, 所を浦賀に移して浦賀奉行と稱した。此の浦賀に移した理由は同年十二月の, に至つて二人に増員し、同十五年十一月又一人に減じ、享保五年, 下田は港口宜しからざるに付、風波の節難乘入、或は船破損に及び、其上乘落の, 船も多く、旁諸〓船の者共難儀仕候由相聞候に付、御吟味之上浦賀港へ御番所, と沙汰してゐる。「船ニ而追候儀ハ可爲無用事」とあるは注意すべき文言であつ, 四月, 尚寛政以前よりしてやや海防の趣意を含めて設置せしものに、下田奉行があ, る。元和二年, し、順風にて逃のび候共不苦候間、船ニ而追候儀ハ可爲無用事。, 五月始めて之を置き、人員を一人とし、元祿九年, 打かけ不義の働仕におゐてハ、所々に石火矢を掛ケ置、陸より船を打しづむべ, 被仰付候事。(通航一覽), 達に, 十二月役, 西暦一六, 西暦一六, 九六年, 一六年, 二〇年, 西暦一七, 浦賀奉行, 下田奉行, 第二章外警と國民の覺醒第二節沿海防備と寛政・文化・文政・天保の諸令, 四七九

割注

  • 西暦一六
  • 九六年
  • 一六年
  • 二〇年
  • 西暦一七

頭注

  • 浦賀奉行
  • 下田奉行

  • 第二章外警と國民の覺醒第二節沿海防備と寛政・文化・文政・天保の諸令

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  • 四七九

注記 (26)

  • 1515,574,60,1540て、幕府の外船に對する態度を察知することが出來る。
  • 511,578,57,1610とあつて、下田が港としては不適當であつたからである。
  • 1056,570,60,2272所を浦賀に移して浦賀奉行と稱した。此の浦賀に移した理由は同年十二月の
  • 1170,577,61,1790に至つて二人に増員し、同十五年十一月又一人に減じ、享保五年
  • 839,640,59,2199下田は港口宜しからざるに付、風波の節難乘入、或は船破損に及び、其上乘落の
  • 730,637,61,2210船も多く、旁諸〓船の者共難儀仕候由相聞候に付、御吟味之上浦賀港へ御番所
  • 1631,573,61,2263と沙汰してゐる。「船ニ而追候儀ハ可爲無用事」とあるは注意すべき文言であつ
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