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増臺場と稱した。, るものがあつて、幕府御書物方兼天文方高橋作左衞門, 上書してゐる。かくて文政八年二月、所謂無二念打拂令の發布を見た。或は曰, 識者の間には我が神國觀に立脚して、異國船を打拂ふべしとの思想のあつたこ, ふ、此の發令は作左衞門の上書が直接に幕閣を動かしたものであると其の達, に臺場を築いて、是を新臺場と稱し、十一月・十二月には野母・小瀬戸遠見番所及び, 船に過ぎずして、政府差遣の船ではないので、之を打拂ふとも後患は無からうと, 海に出沒したか、又其の船と本國政府とは如何なる關係にあるか、略察知せられ, とは窺ふことが出來る。尚此の外に、當時外國船が如何なる目的を以て我が近, の如きは、彼等が一捕鯨, 港番所に大砲を備へ、翌六年には野母・高濱・川原・樺島の各村海岸に大砲備場を設, 文にいふ, け、文化七年十二月には港口神崎, 文政七年常陸の大津浦に來た英船に對して、藤田幽谷の懷ける考の如く、一部, 長崎にては文化五年十月烽火山番所を置き新にスズレ・女神・神崎・高鉾・蔭ノ尾, に砲臺を増築して, 高鉾, 〓・長刀岩, 魚見岳, 保, 蟇, 景, 二, 臺, 臺, 二, 三, の進展, 長崎防備, 文政打拂, 令, 第二章外警と國民の覺醒第二節沿海防備と寛政・文化・文政・天保の諸令, 四八九
割注
- 保
- 蟇
- 景
- 二
- 臺
- 三
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- の進展
- 長崎防備
- 文政打拂
- 令
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- 第二章外警と國民の覺醒第二節沿海防備と寛政・文化・文政・天保の諸令
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- 四八九
注記 (33)
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