『維新史』 維新史 1 p.489

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而も御褒美可被下候間、不相包可申出もの也。, 五天保の薪水給與令, 尚左の達を浦々に高札に記して建てしめた。, 文政八年無二念打拂令を發布した後十七年を過ぎ、天保十三年, 重ニ相守、船之乘筋等可成丈異國船ニ不出會樣心懸可申候、若異國人ニ親ミ候, と。これに依り外國船無二念打拂の趣旨を徹底せしめようとしたのであつた。, 今般浦々ニおゐて異國船乘寄次第可打拂旨改而被仰出候間、船方漁民等彌嚴, 儀を隱し置、後日相顯ニおゐてハ可被處嚴科有體訴出候ハヽ、一旦同意之者ニ, 國々〓船漁舟海上ニおゐて、異國之船ニ相親ミ候儀ハ、從前々御法度之事ニ候, 打拂令を改めて、漂流の外國船に對して薪水を給與せよと云ふにあつて、文化三, 至つて、幕府は「異國船打拂之儀停止御書付」を發布した。此の令の要點は文政の, た。何故にかく幕府の態度の一變せしやに就いては、事が幕閣の樞機に關する, の令に復せしめ寛政の令と同樣となり、頗る温和に返つたものであつ, 年, 七月に, ○六年, 西暦一八, 四二年, 西暦一八, 發令の事, 情, 第二章外警と國民の覺醒第二節沿海防備と寛政・文化・文政・天保の諸令, 四九一

割注

  • ○六年
  • 西暦一八
  • 四二年

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  • 發令の事

  • 第二章外警と國民の覺醒第二節沿海防備と寛政・文化・文政・天保の諸令

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  • 四九一

注記 (23)

  • 1288,640,57,1269而も御褒美可被下候間、不相包可申出もの也。
  • 935,972,54,653五天保の薪水給與令
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