『維新史』 維新史 2 p.40

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は後患を待つものにて宜しからず」と云つてゐる。, して成るべく入費を省き、平常油斷なく、不慮の際には急策相立つ樣、觸置くこと, 必要なるべく、來春甲比丹參府の際、長崎奉行立會の下に打拂の趣意を申渡さる, 付け難きを以て、無據文政八年の打拂令を復する旨申渡し、歸國の上歐羅巴諸國, は國内の騒擾をば誘致せんとの目的を有せる旨記述しあるも、我に於いては近, 通せしめて、世上一統御趣旨を難有感ぜしめ、次に外國船の來航により諸藩困窮, べし。其の趣意はクルーゼンステルンの紀行文によれば、近海に近寄る異國船, の事情を詳述して、打拂令復舊の評議中なれば農兵を設くる等武備充實を計畫, や否やも豫期し難ければ、從來の事件數條を算へて復舊の令を出すことがよか, へ其の旨申傳へしむべし」と答申した。處士松浦武四郎は上書して「打拂令復舊, 寄る異國船が斯かる野心を有するものなるか、將又眞の漂流船なるか其の目當, て意見を徴した。正弘の意見は打拂令復舊の辭柄とすべき事件の今後生ずる, 五月十四日に至つて幕府は、正弘の意見書と政憲の答申とを、海防掛に交附し, らうかと云ふにあつた。當時海防掛の列にあつて、此の評議に參加したのは深, 答申, 海防掛の, 松浦武四, 郎の意見, 第四編開港對策, 四〇

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  • 答申
  • 海防掛の
  • 松浦武四
  • 郎の意見

  • 第四編開港對策

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  • 四〇

注記 (20)

  • 699,583,55,1415は後患を待つものにて宜しからず」と云つてゐる。
  • 1500,582,58,2276して成るべく入費を省き、平常油斷なく、不慮の際には急策相立つ樣、觸置くこと
  • 1385,578,60,2277必要なるべく、來春甲比丹參府の際、長崎奉行立會の下に打拂の趣意を申渡さる
  • 927,578,58,2282付け難きを以て、無據文政八年の打拂令を復する旨申渡し、歸國の上歐羅巴諸國
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  • 1729,576,59,2284通せしめて、世上一統御趣旨を難有感ぜしめ、次に外國船の來航により諸藩困窮
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  • 1616,581,59,2276の事情を詳述して、打拂令復舊の評議中なれば農兵を設くる等武備充實を計畫
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