『維新史』 維新史 2 p.39

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發し、又は我を輕蔑するの擧動に出づるもありとのこと、且つ打拂差止めの達出, も無くして事情も探り難く、さればとて過激の取扱も爲し難しとあつて、半表半, でてより海岸領主の面々に於いては、言語文字不通の異船來るとも、通辭等の備, の甲比丹に傳達すべきか」など考慮の限りを盡して縷〻述べる處があつた。, 幸ひとして、昨今は數艘打連れ、是迄通船なき場所を通航し、或は洋中にて大砲を, 裏の取扱に過し來り、一致一決の所置成り難きに、薪水を乞ひ又は風の間切等に, 遺憾に堪へず、今日一年を經れば一年の損害を増すことなるに、既に寅年よりし, て年數も經、且つ今日各地守衞者の元氣横溢せる折柄なれば、寧ろ打拂令復古仰, ることなれば、來春より或は來夏より以前の通り打拂を決行する旨、本年秋歸帆, て滯船するなど、入費も相嵩みて、本邦の人民金銀彼が爲に空敷勞・費せらるるは, 此の諮問に對して政憲は「打拂の義を發布せざる以前、武家在町より金銀を融, せ出されて然るべきか。其の旨和蘭を通じて各國へ〓達するには、月日も要す, に於いて其の觸達の文案を起草すべし。更に異國船の状を見るに、打拂停止を, し難かるべし。ただ心得をば諸藩に示し置く必要はあるべきか、先づ以て政憲, 筒井政畫, の意見, 第二章幕府の對策第一節阿部正弘, 三九

頭注

  • 筒井政畫
  • の意見

  • 第二章幕府の對策第一節阿部正弘

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  • 三九

注記 (18)

  • 1509,564,59,2280發し、又は我を輕蔑するの擧動に出づるもありとのこと、且つ打拂差止めの達出
  • 1280,565,59,2278も無くして事情も探り難く、さればとて過激の取扱も爲し難しとあつて、半表半
  • 1395,566,60,2276でてより海岸領主の面々に於いては、言語文字不通の異船來るとも、通辭等の備
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  • 1624,565,60,2279幸ひとして、昨今は數艘打連れ、是迄通船なき場所を通航し、或は洋中にて大砲を
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