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の事差起りたる折を機として、改正せられること然るべし」と定まつたのである。, るは國政の改革輕卒なりとの批難も免れざれば、暫しそのままとなし、不敬不法, とを得ないが、後年西丸留守居筒井政憲の上書によれば、「天保十三年薪水給與令, 發布後今日までは未だ年數も經ず、且つ又取立てたる事件も無きに、俄に復古す, 以て柔順温和の取扱をなすこと然るべし」と何處迄も打拂復古に反對してゐる。, 對し、打拂なき旨を仰出された上であれば、今更改めて復古の旨仰出さるべきで, とつて不爲なれば、相願ふに於いては薪水食料を與へて仁政を示し、再渡すべか, 同年七月浦賀奉行支配組與力中島清司が「萬一文政度御趣意へ被爲復、異國船無, ない。されば内には人臣士策を養ひ武備威猛を貯へ、外には人倫五常の大道を, らざる旨を諭さるべし」と述べてゐる。此の際幕府評議の次第は詳細を知るこ, 二念討拂候樣之被仰出ニも可相成哉ニ付、乍恐奉愚察候ニ付存寄左ニ奉申上候, 打拂はば是を名として戰爭を惹起す基となるやも計り難い。既に一旦外國へ, (近時海國必讀書所收愚意上書)と云ひ、「無二念打拂は後患を釀す形にて、我が國に, からずと申諭さるべきか。當節に至りて以前の通り海岸近く相見えたりとて, の意見, 中島清司, 第二章幕府の對策第一節阿部正弘, 三七
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- の意見
- 中島清司
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- 第二章幕府の對策第一節阿部正弘
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- 三七
注記 (18)
- 356,561,58,2286の事差起りたる折を機として、改正せられること然るべし」と定まつたのである。
- 469,561,58,2274るは國政の改革輕卒なりとの批難も免れざれば、暫しそのままとなし、不敬不法
- 697,556,60,2280とを得ないが、後年西丸留守居筒井政憲の上書によれば、「天保十三年薪水給與令
- 584,554,60,2283發布後今日までは未だ年數も經ず、且つ又取立てたる事件も無きに、俄に復古す
- 1397,559,59,2298以て柔順温和の取扱をなすこと然るべし」と何處迄も打拂復古に反對してゐる。
- 1632,555,60,2284對し、打拂なき旨を仰出された上であれば、今更改めて復古の旨仰出さるべきで
- 935,559,59,2280とつて不爲なれば、相願ふに於いては薪水食料を與へて仁政を示し、再渡すべか
- 1282,559,60,2282同年七月浦賀奉行支配組與力中島清司が「萬一文政度御趣意へ被爲復、異國船無
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- 819,557,59,2276らざる旨を諭さるべし」と述べてゐる。此の際幕府評議の次第は詳細を知るこ
- 1164,559,61,2292二念討拂候樣之被仰出ニも可相成哉ニ付、乍恐奉愚察候ニ付存寄左ニ奉申上候
- 1746,563,62,2264打拂はば是を名として戰爭を惹起す基となるやも計り難い。既に一旦外國へ
- 1051,556,58,2278(近時海國必讀書所收愚意上書)と云ひ、「無二念打拂は後患を釀す形にて、我が國に
- 1864,566,59,2285からずと申諭さるべきか。當節に至りて以前の通り海岸近く相見えたりとて
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- 1296,298,40,166中島清司
- 255,678,46,955第二章幕府の對策第一節阿部正弘
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