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二打拂令復舊の議, して薪水給興令の觸直しを内議せしめるに至つた。, がある。文意を推するに、政憲が和蘭忠告書並びに其の返書を阿部正弘より示, を得し心地せるは實に此人の徳なりと云はざるを得ず」といつてゐる。, 天保十三年七月に異國船の打拂令を撤してから外國船の我が近海に入り來, されて意見を徴せられたのに答申したもので、陣屋の築構・海岸の守備・砲術等に, の所、先頃又々御模樣替り被仰出, 就いて種々の意見を述べたものであるが、文中に「先年は嚴敷打拂の趣被仰出候, 奉存候」とあつて打拂令復舊を非難し、先づ國防充實を先務とすべしとて「是は其, きも此の旨を記して特に正弘に申し送つた程であつた。かかる状勢は幕府を, るものが多く、幕府は之を以て打拂令を停止した故であるとなし、徳川齊昭の如, より上つた「異國船之義御尋ニ付申上候書付」なるもの, 今更又候嚴重に打拂候樣御觸直しも如何と, 〓りたる跡を繼いで、司馬君實が寛厚長者を以て之に代りたる如く人々皆蘇牛, 當時寄合筒井政憲, 紀伊, 略, 守, の諮問, 筒井政憲, 弘化年間, の意見, 第二章幕府の對策第一節阿部正弘, 三五
割注
- 紀伊
- 略
- 守
頭注
- の諮問
- 筒井政憲
- 弘化年間
- の意見
柱
- 第二章幕府の對策第一節阿部正弘
ノンブル
- 三五
注記 (24)
- 1492,977,58,587二打拂令復舊の議
- 1027,573,61,1484して薪水給興令の觸直しを内議せしめるに至つた。
- 801,568,63,2284がある。文意を推するに、政憲が和蘭忠告書並びに其の返書を阿部正弘より示
- 1732,571,65,2026を得し心地せるは實に此人の徳なりと云はざるを得ず」といつてゐる。
- 1374,635,65,2215天保十三年七月に異國船の打拂令を撤してから外國船の我が近海に入り來
- 687,573,65,2279されて意見を徴せられたのに答申したもので、陣屋の築構・海岸の守備・砲術等に
- 458,578,56,930の所、先頃又々御模樣替り被仰出
- 570,569,67,2288就いて種々の意見を述べたものであるが、文中に「先年は嚴敷打拂の趣被仰出候
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- 1144,574,64,2278きも此の旨を記して特に正弘に申し送つた程であつた。かかる状勢は幕府を
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- 1844,571,66,2275〓りたる跡を繼いで、司馬君實が寛厚長者を以て之に代りたる如く人々皆蘇牛
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