『大日本維新史料 編年之部』 3編 1 安政5年1月 p.782

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候處、夷狄を近付〓からさる事と申御箇條中之御論こ、, 〓れとも、一切許容し給はのるにしかさな〓し、先年打拂御止之命令有之時、必定異, 内なるうちに打ひしくを肝要と覺えたり、異船も度々來りぬるうちには、日本乃樣, して、是を拒み給はゝ、此機會に乘して、彼か十分の欲を遂むとの企なるた々れは、當, 路の有司少しも臆せす、日本の武勇を示したき事なり、兵法にも我分内に入て不案, 子を音聞し、また親みを結ふか如き奸人あるも測かたく、以前の如く見懸次第、無一, 事と見えたり、假令此上度々來り種々願出るとも、萬一姑息の御沙汰にて、其中一ケ, 船渡來の患有〓きよし、乍不及建白せしか、如案日本武勇衰へたなを見拔て來りし, 近頃和蘭陀本國より使船差越せし由、戰爭の仕組と見えたれは、定る難題申上たるへ, 念打拂〓き旨號令し給ふこと、國家の上策にて、假令打拂の其節一戰ありとも其〓少, 條たりとも許容し給はゝ、其尾に取つき、年々歳々難題申上、其内こは御許容成難く, 一先年御著述被爲遊候一斑御抄、いかゝして世上に相漏候哉、或人寫傳へ候を竊ニ拜見仕, なり、度々來りて案内をも詳にし、又内通の者等出來て、邪宗門も自ら行はれ、彼へ引, 第一條, 乍恐再度言上仕候覺, 齊昭ノ攘夷, 論, 七八二

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  • 齊昭ノ攘夷

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  • 1534,687,62,1362候處、夷狄を近付〓からさる事と申御箇條中之御論こ、
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