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是迄, であることを述べて、, も可然。, 及び長崎・下田・箱館各奉行に對して、, 習と沙汰いたし可申候。去年中差上候、條約副章中の事、御取用相成候得は、御, といひ、國風改革の要を説いて、巧みに自家の條約締結の機會を作らうとした。, 國風御改可被爲との機は、早速歐羅巴に傳播いたし、追々外國御交接之御居合, するの必要を認めるに至つた。依つて二月二十四日、幕府は評定所一座・海防掛, 當今五大洲中、過半歐羅巴風儀ニ罷在候故、右風儀に被押移候はゝ、時勢御承知, 萬々一砲聲一響候はゝ、最早御取〓も難相成候間、外國人緩優之御取扱、且長崎・, 下田・箱館之三港は、諸事同樣之取計振ニ相成、文書之往復應接之禮節等、都あ外, 可被成候事と、外國人も存可申、若始終御國風を御守被成候ては、唐國同樣之風, 幕府は此の報を得るや、清國の覆轍を踏むことを虞れ、急速に外交方針を改變, 國人とも信服致し候樣、眞實之御所置ニ無之候ふは、難相計時勢ニ有之、, 之御法、早々御變革有之、其上之御取締相立候樣取計候方、長策ニ可有之候間、右, (大橋宥之助筆記), も可然。(大橋宥之助筆記), 略, 外交方針, 改變, 第五編朝幕の乖離, 二三六
割注
- 略
頭注
- 外交方針
- 改變
柱
- 第五編朝幕の乖離
ノンブル
- 二三六
注記 (22)
- 349,2725,54,118是迄
- 1728,553,54,595であることを述べて、
- 1153,621,51,197も可然。
- 691,558,56,1008及び長崎・下田・箱館各奉行に對して、
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- 1033,557,58,2234といひ、國風改革の要を説いて、巧みに自家の條約締結の機會を作らうとした。
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