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紮公使に昇格せしめたのである。, 仰遣哉の議論ニ有之候。是は木同, ニ候はゝ却し辭も有之候得共一旦上使にて御伺之儀を勅旨通り之御取扱ニ, を講ぜねばならなかつた。それは幕府が如何にして調印の顛末を朝廷に奏上, どゝ申事ニ相成可申是はいかにも京師を御輕蔑の姿にも相見え候樣ニ被存, も無之して、今更一紙の報にては先般の事に〓候ふ紙片ニ托し事を濟せ候な, すべきかといふことである。此の時幕議は松平忠固の意見に從つて、唯宿繼奉, 飜つて幕府も亦之によつて當面の難件を處理し得たが、尚其の後の措置對策, 書のみを以て奏聞することに決し、別に何等の措置をも講じようとはしなかつ, ひ、廷臣等の憤激も一方ならぬものがあつた。忠震が慶永に宛てた書翰に, た。岩瀬忠震は其の態度を難詰して、これは幕府が朝旨を蔑如するものである, 京都へ報告之事如何可相成哉と奉存候處、條約濟の事を奉書にて淡泊ニ可被, とした。此の不臣不遜なる幕府の態度に對し、畏くも孝明天皇は宸怒あらせ給, の功を賞し、安政五年十二月, 米國上院大多數の決議を以て、彼を日本駐, 之主張する處と奉存候。最初より暴斷, 西暦一八五, 忠, 九年一月, 固, 八五, の奏聞, 條約調印, 第四章井伊直弼の執政第三節日米條約の調印, 四七三
割注
- 西暦一八五
- 忠
- 九年一月
- 固
- 八五
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- の奏聞
- 條約調印
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- 第四章井伊直弼の執政第三節日米條約の調印
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- 四七三
注記 (25)
- 1715,575,57,941紮公使に昇格せしめたのである。
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- 1488,576,61,2276を講ぜねばならなかつた。それは幕府が如何にして調印の顛末を朝廷に奏上
- 357,642,58,2207どゝ申事ニ相成可申是はいかにも京師を御輕蔑の姿にも相見え候樣ニ被存
- 465,641,58,2205も無之して、今更一紙の報にては先般の事に〓候ふ紙片ニ托し事を濟せ候な
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