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要なものを瞥見するであらう。, 下に置き、閏八月八日には、駿府加番の役を罷め、續いて十九日には、二條在番を廢, を行つたかの觀があつた。然るに一橋慶喜・松平慶永によつて行はれた文久の, を元和・寛永の古に復して、幕府盛世の時代を再現せんと意圖せるものであつた。, は、土木營繕を掌れる普請・小普請の兩奉行を廢して、其の下役を作事奉行の支配, 革、同水野忠邦の天保の改革が最も顯著なものとして知られてゐる。此等の改, 故に其の實績は必ずしも革新的ならずして、復古的であり、時勢に逆行せる政治, て時勢に順應し、一時は幕威を減〓することありても、實は幕威を囘復せんと志, 革は何れも文武を奬勵し、財政を整理し、風俗を矯正し、稍〻失墜の觀があつた幕權, 幕府の機構改變は先づ冗官冗員の淘汰となつて現れ、文久二年六月十五日に, 由來幕府の庶政改革は、八代將軍吉宗の享保の改革、老中松平定信の寛政の改, したものであつた。今職制・軍制・學制及び大名統御策等の諸項に分つて、其の重, 改革は、以上の三改革とは全く其の計畫を異にし、一に故格を墨守せずして、努め, 一職制の改革, 天保の改, 革と文久, 享保寛政, の相異, の海汰, の改革と, 冗官冗員, 第二章幕政の改革第四節庶政の革新, 一職制の改革, 一八五
頭注
- 天保の改
- 革と文久
- 享保寛政
- の相異
- の海汰
- の改革と
- 冗官冗員
柱
- 第二章幕政の改革第四節庶政の革新
- 一職制の改革
ノンブル
- 一八五
注記 (24)
- 671,550,61,886要なものを瞥見するであらう。
- 327,554,63,2305下に置き、閏八月八日には、駿府加番の役を罷め、續いて十九日には、二條在番を廢
- 1146,550,70,2301を行つたかの觀があつた。然るに一橋慶喜・松平慶永によつて行はれた文久の
- 1393,552,66,2318を元和・寛永の古に復して、幕府盛世の時代を再現せんと意圖せるものであつた。
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