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である。, 三攘夷別勅使の任命, 左太郎, 島津久光が退京してより四日にして、閏八月二十七日攘夷建言御嘉納の叡旨, ある者もなく、ここに攘夷別勅使奏請運動は急速に具體化することとなつたの, 士の代表、即ち土州藩士武市瑞山・同小南五郎右衞門・長州藩士宍戸左馬介・同前田, が毛利慶親に傳達された。仍つて豫てより寄々協議中であつた薩長土三藩志, キヽ不申ト在候ヘハ、尊奉十分ハ扠置、半分モ成間敷ト存候ヘハ、御歸國ハ實以, 等は九月十六日相會して、攘夷決行の勅旨奏請の議を決, と述べたが、事實重徳の憂慮した如く、久光の退京後は、尊攘派激徒を抑制する力, 兄カ十分ノ處迄、推上々々被成候事モテキ可申、餘ノ大名衆ニテハ迚モ其推ハ, 殘念トハ此事ニ候。, 孫右衞門・同佐々木男也, した。動もすれば薩長反目せんとする時勢の中にあつて、三藩有志が協同して, ・同久坂玄瑞・薩州藩士藤井良節・同本田彌右衞門・同高崎, ・同村山齋助, (島津久光公實紀), 殘念トハ此事ニ候。(島津久光公實紀), 澄, 貫, 風, 時, 風正, 第四章勅使三條實美・姉小路公知の東下第二節攘夷別勅使の差遣, 二七五
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- 澄
- 貫
- 風
- 時
- 風正
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- 第四章勅使三條實美・姉小路公知の東下第二節攘夷別勅使の差遣
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- 二七五
注記 (25)
- 1303,559,51,199である。
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