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斷然明白に其の罪を糺すべきを論ず。, き、夷狄を制するの基本たるを論ず。, 尊攘論を藩主慶親父子に披瀝した。其の要項は左の五箇條である。, あらせられたき叡慮なるを確認した。, 第二條幕吏夷狄に恐嚇せられ、重き勅諚に背く事、天地不可容惡逆無道に付、, を御答あらせられた。尋いで七日、九郎は再び忠能を訪ねて、重ねて曩の二日の, 第一條本藩正邪の辨を明かにし、士風を興起し、節義を鼓舞する事、天勅を貫, 第三條天朝夷狄の大患を御宸憂被爲遊候大御心を體し、午歳被仰出候勅読, られては、假條約は勅許あらせざりし事、且つ之を破棄遊ばされたき思召なる事, するに至つた。八月二日尊攘派の領袖久坂玄瑞は「〓瀾條議」を草して、強硬なる, 朝旨に就き疑義を質せる結果、修好通商條約は言ふ迄もなく、和親條約をも拒絶, 通商條約の破棄に就いて、叡慮の程を候ふ所があつた。是に對し朝廷に於かせ, 茲に於いて長州藩の志士は愈〻破約攘夷の決意を固め、尊攘の大義宣揚に邁進, を承けて、六箇條の質疑書を議奏中山忠能に呈してゐるが、書中、假條約即ち修好, 第十編第一章, 第三節參照, の〓瀾條, 久坂玄瑞, 議, 第四章勅使三條實美・姉小路公知の東下第二節攘夷別勅使の差遣, 二六五
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- 第十編第一章
- 第三節參照
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- の〓瀾條
- 久坂玄瑞
- 議
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- 第四章勅使三條實美・姉小路公知の東下第二節攘夷別勅使の差遣
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- 二六五
注記 (21)
- 437,833,65,1093斷然明白に其の罪を糺すべきを論ず。
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