『維新史』 維新史 3 p.455

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く、且つ横濱在泊の海軍力を以てしては、權盆擁護と居留民保護とに不十分であ, 本法度に隨て罰すへし」とあつて、英國側には我が犯罪人を逮捕處罰する資格な, 第五條には「貌利太泥亞臣民に對し、惡事をなせる日本人ハ、日本司人にて糺し、日, ール等が、其の牛耳をとつたのである。併し恰も横濱滯留中の英國代理公使ニ, 各國軍艦六艘が碇泊し、又恰も生麥事件勃發の當夜、英國海軍提督キューパーの, つたが爲に、ニールは極力事態の惡化を防いだのである。當時横濱には英・佛・蘭, にせんとし、或は各國使臣・艦隊司令官・艦長を歴訪して、強硬態度をとらんことを, 要請し、〓宵騷擾を續けた。而して英國神奈川領事ヴイス及び佛國公使ベルク, 極に達し、會議を開いて報復手段を議し、或は兵力を以て島津久光を旅中より〓, ールは、斯くの如き衝動に驅られた直接行動は、惹いて國交を阻害し、戰爭を誘發, 上陸して、本覺寺を始め居留地の嚴戒に當つた。又横濱居留外人の憤激は其の, するを惧れ、努めて冷靜な態度をとつて輕擧を戒めた。加之日英修好通商條約, 率ゐるユーリアルス號・リンドーヴ號の二艦が横濱に入港した。これ曩に再度, の報に依つて、清國より我が國に向つたものである。, の東禪寺事件, 第二卷第八編第, 三章第二節參照, ルの自重, 英國代理, 公使ニー, 第十一編尊攘運動の展開, 四五六

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  • 第二卷第八編第
  • 三章第二節參照

頭注

  • ルの自重
  • 英國代理
  • 公使ニー

  • 第十一編尊攘運動の展開

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  • 四五六

注記 (22)

  • 689,582,68,2302く、且つ横濱在泊の海軍力を以てしては、權盆擁護と居留民保護とに不十分であ
  • 807,580,69,2305本法度に隨て罰すへし」とあつて、英國側には我が犯罪人を逮捕處罰する資格な
  • 926,577,67,2310第五條には「貌利太泥亞臣民に對し、惡事をなせる日本人ハ、日本司人にて糺し、日
  • 1276,578,67,2294ール等が、其の牛耳をとつたのである。併し恰も横濱滯留中の英國代理公使ニ
  • 448,585,66,2294各國軍艦六艘が碇泊し、又恰も生麥事件勃發の當夜、英國海軍提督キューパーの
  • 569,593,68,2293つたが爲に、ニールは極力事態の惡化を防いだのである。當時横濱には英・佛・蘭
  • 1525,588,66,2302にせんとし、或は各國使臣・艦隊司令官・艦長を歴訪して、強硬態度をとらんことを
  • 1402,577,68,2302要請し、〓宵騷擾を續けた。而して英國神奈川領事ヴイス及び佛國公使ベルク
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