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めたが、其の罪状とて、, は、幕吏と通謀した, たので、攘夷派の人々の間には宮に對する嚴譴論さへ生ずるに至つた。, 撃された。七月十九日激徒は徳大寺家士滋賀右馬大允, 義」の六箇條であつた。此の内命を受けた宮は、八月九日御辭退の書を上り給う, 使と爲し、西國に遠ざけようと計つた。眞木和泉の立案した鎭撫使の任務とい, つて、此の際會津藩は竊かに兵器を凝華洞に納めて、異日の不虞に備へたと言ふ。, ふは、「一、布告攘夷叡旨一、問梗命罪一、擧人材一、退姦曲一、恤無告一、表孝, 任せんと論ずる者あれば、是は幕吏と姦謀を通じ、王政を妨ぐる者であるとて襲, 時に天皇の御倚頼の厚かつた中川宮も亦、攘夷親征の急進論を憂慮せられて, 之に贊意を表せられなかつた。尊攘派は宮を忌み、密かに策して宮を西國鎭撫, 此の時に當つて、又〓りに天誅が行はれ、親征に贊成せず、或は攘夷を幕府に委, と榜示した。尋いで二十五日前吉備津宮祠官大藤幽叟, 此者利慾ニ耽り、賂路を貪り、恐多くも攘夷之御盛擧を相妨、主家を因循ニ導候, 段不屆至極ニ付、代天加誅戮者也。, を襲ひ、重傷を負はし, 段不屆至極ニ付、代天加誅戮者也。(東西紀關, 下總, 守, 徳, 重, 國鎭撫使, 天誅の〓, 中川宮西, を辭す, 出, 第三章八月十八日の政變第一節急進派の討幕計畫, 五四七
割注
- 下總
- 守
- 徳
- 重
頭注
- 國鎭撫使
- 天誅の〓
- 中川宮西
- を辭す
- 出
柱
- 第三章八月十八日の政變第一節急進派の討幕計畫
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- 五四七
注記 (28)
- 669,572,58,604めたが、其の罪状とて、
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- 1137,562,78,2053たので、攘夷派の人々の間には宮に對する嚴譴論さへ生ずるに至つた。
- 786,566,72,1621撃された。七月十九日激徒は徳大寺家士滋賀右馬大允
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- 1501,552,81,2297使と爲し、西國に遠ざけようと計つた。眞木和泉の立案した鎭撫使の任務とい
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