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死を遂げたのである。, を極めた。, 罪又は死罪に處し、武田金次郎, 人を追放に處し、無罪の者百三十人を水戸藩に引渡した。而して三月二十五日, 曩に那珂湊に於いて幕軍に投降した榊原新左衞門以下千餘名も處分せられ, 見氏延子・子桃丸, た。此等の人々は投降以來諸藩に禁錮せられたが、幕府は慶應元年四月五日新, の老齡者より子誠, 罪に處し、更に同十五日、同十六日、同十九日、同二十三日に亙り、三百五十二人を斬, 外百餘人を遠島に處した。又輕輩百八十七, には耕雲齋・兵部・稻之衞門・小四郎の首級を水戸に梟した。其の處分の最も慘忍, 斯くて幕府は、二月四日耕雲齋・兵部・稻之衞門・小四郎等二十四人を斬罪又は死, を極めたことは、處罰が幼兒・女子に迄も及んだことである。即ち耕雲齋の妻人, を死罪に處した。其の他稻之衞門の母中村氏以保子, 濱の三藩をして警戒に當らしめた。此の際耕雲齋等に對する待遇は、實に慘酷, を斬罪梟首に、孫孫三郎, 同金四郎, ・子金吾, 次郎, ・同熊五郎, 〓の幼兒に至る迄近親者十六名を永牢に處した。此等の人々は多くは牢, 歳十, 歳八, 十二, 耕雲齋, 歳, 歳十, の孫, 歳, 歳, 歳, 五, 三, 十, 三, 十, の處分, 榊原新左, 衞門等處, 耕雲齋等, 分, 第一章禁門の變第六節水戸藩士の攘夷運勳, 一〇九
割注
- 歳十
- 歳八
- 十二
- 耕雲齋
- 歳
- の孫
- 五
- 三
- 十
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- の處分
- 榊原新左
- 衞門等處
- 耕雲齋等
- 分
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- 第一章禁門の變第六節水戸藩士の攘夷運勳
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- 一〇九
注記 (43)
- 591,553,59,603死を遂げたのである。
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