『維新史』 維新史 5 p.165

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を御料地に改むべき旨を述べ, すべからざる意義を有するのである。, 府政治の下に於いては、國家の大事に關しては殆んど其の耳目を蔽はれてゐ, 往古ノ如ク總テ天朝之御料ニ復シ、眞ノ天領ニ相成候間、左樣相心得ヘク候。, あつて、先づ稍〻平易なる文を以て追討令と同樣の趣旨を記し、次いで舊幕府領, とて、固く庶民の賊徒に通ずることを禁ぜられたのである。顧ふに庶民は、幕, せしめられた。庶民に對する布告書とは世に農商布告と稱せられるもので, び、順逆の分は茲に全く明かとなり、京畿の民草は齊しく朝威の赫々たるを瞻, 今や慶喜追討令は普く公布せられ、且つ慶喜等の官位を褫奪せられるに及, 尤此時ニ至リ大義ヲ辨ヘス賊徒ト謀ヲ通シ、或ハ殘黨ヲカクシ置候者ハ、朝, 仰するに至つた。而も王師は早くも四方に發せられ、以て全國を綏撫し給は, 是迄徳川支配イタシ候地所ヲ天領ト稱シ居候ハ、言語道斷ノ儀ニ候。此度, た。然るに百事一新の時運に際して、斯くの如き布告が出されたことは、看過, 敵同樣嚴刑ニ可被處候間、心得違無之樣可致候事。(東海道先鋒記), 第十九編戊辰の役, 一六六

  • 第十九編戊辰の役

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  • 一六六

注記 (16)

  • 1482,543,59,909を御料地に改むべき旨を述べ
  • 566,537,56,1132すべからざる意義を有するのである。
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