『維新史』 維新史 5 p.202

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一、城内住居之家臣、向島へ移リ、愼可罷居事。, 一、慶喜妄擧ヲ助候面々、嚴重取調、謝罪之道、屹度可相立事。, 一、軍艦不殘可相渡事。, リ候ハヽ、官軍ヲ以可相鎭事。, みに地を易へて論ぜん、若し島津氏誤りて朝敵の汚名を蒙りたりとせんか、家, 一、軍器一宰可相渡事。, (西四辻公業家記), 一、玉石共碎之御趣意更ニ無之ニ付、鎭撫之道相立、若暴擧致候者有之、手ニ餘, 前藩に預けることに對しては、強硬に反對を唱へた。然るに吉之助も亦朝命, 一、城明渡可申事。, なりとて容易に讓らず、激論數次の後、鐵太郎は語氣凜然として曰く、然らば試, と。鐵太郎は第二條以下の條件には直ちに承服したが、唯第一條の慶喜を備, 一、慶喜儀謹愼恭順之廉ヲ以、備前藩え御預ケ可被仰付事、, 右條々、實行急速相立候ハヽ、徳川氏家名之儀者、寛典之御處置可被仰付候事。, 分案, 徳川家處, 第二章江戸開城第三節江戸開城, 二〇三

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  • 分案
  • 徳川家處

  • 第二章江戸開城第三節江戸開城

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  • 二〇三

注記 (18)

  • 1395,614,65,1248一、城内住居之家臣、向島へ移リ、愼可罷居事。
  • 1282,615,66,1677一、慶喜妄擧ヲ助候面々、嚴重取調、謝罪之道、屹度可相立事。
  • 1624,613,60,612一、軍艦不殘可相渡事。
  • 1055,670,60,841リ候ハヽ、官軍ヲ以可相鎭事。
  • 358,529,65,2322みに地を易へて論ぜん、若し島津氏誤りて朝敵の汚名を蒙りたりとせんか、家
  • 1510,614,61,612一、軍器一宰可相渡事。
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