『維新史』 維新史 5 p.302

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政教の全からざるに歸し給うたことは、誠に畏き極であつた。, 其實ヲ推テ其名ヲ恕シ、其情ヲ憐ンテ其法ヲ假シ、容保ノ死一等ヲ宥メ、首謀, ル者、今日逆謀彼一人ノ爲ス所ニ非ス。必首謀ノ臣アリ。朕因テ斷シテ曰, 國内ニ布キ、徳威ヲ海外ニ輝サンコトヲ欲ス。汝百官將士、其レ之ヲ體セヨ。, ノ者ヲ誅シ、以テ非常ノ寛典ニ處セン。朕亦將ニ自今親ラ勵精圖治、教化ヲ, 義乖亂、弊習之由テ來ル所久シ。抑容保ノ如キハ門閥ニ長シ、人爵ヲ假有ス, 保・喜徳父子に對しては、死一等を減じて之を永禁錮に處し、其の封土を沒收し、, 朕熟ラ之ヲ按スルニ、政教世ニ洽ク、名義人心ニ明ナレハ、固ヨリ亂臣賊子無, 是に於いて東北諸藩の處分は著々實行せられた。即ち前會津藩主松平容, ルヘシ。今ヤ朕不徳ニシテ教化ノ道未タ立ス。加之七百年來紀綱不振、名, と。叡慮は洪大無邊にして、松平容保等の大罪を宥し給ひ、却つて其の因由を, 仙臺藩主伊達慶邦・庄内藩主酒井忠篤・盛岡藩主南部利剛・長岡藩主牧野忠訓・二, ク嚴刑ニ處スヘシ。就中容保之罪天人共ニ怒ル所、死尚餘罪アリト奏ス。, (東京城日誌), 諸藩の處, 分, 第三章東北の戰爭第四節會津藩の歸順と東北諸藩の處分, 三〇三

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  • 諸藩の處

  • 第三章東北の戰爭第四節會津藩の歸順と東北諸藩の處分

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  • 三〇三

注記 (18)

  • 724,537,63,1847政教の全からざるに歸し給うたことは、誠に畏き極であつた。
  • 1285,601,72,2263其實ヲ推テ其名ヲ恕シ、其情ヲ憐ンテ其法ヲ假シ、容保ノ死一等ヲ宥メ、首謀
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