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められた。, 以下山形・村上・村松・結城・關宿・二本松等諸藩の主謀者十三人を斬罪若しくは永, 如キ、各宜シク寛宥スル所アツテ自新ニセシメ、以テ天下ト更張セン。, 禁錮に處し、又長岡藩家老河井〓之助等の如く既に死亡した者に對しては、齊, 即ち會津藩家老萱野權兵衞・仙臺藩家老但木土佐・坂英力・盛岡藩家老楢山佐渡, を命ぜられたが、此の時に至つて宥免せられ、同宮家に復歸せしめられ給うた, 又藩士の處分に就いては、二年五月十四日諸藩の主謀者の罪が斷ぜられた。, 尋いで五年正月六日、松平容保・喜徳父子、松平定敬等も亦赦免の恩典に浴せし, 朕聞、明君徳ヲ以テ下ヲ率ヒ、鷹主法ヲ以テ人ヲ待ツ。顧フニ亂賊常ニ有ラ, しく斬に擬して家名を斷絶せしめられた。併し此等の處刑者に對しても、十, 恩典に浴せしめられたのである。曰く、, ス、君徳奈何ニアルノミ。今ヤ北疆始テ平キ、天下粗定ル。慶喜・容保以下ノ, と。尚輪王寺宮入道公現親王は、曩に元年十一月四日伏見宮家に於いて謹愼, (太政官日誌), 處分, 主謀者の, 第三章東北の戰爭第四節會津藩の歸順と東北諸藩の處分, 三〇五
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- 處分
- 主謀者の
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- 第三章東北の戰爭第四節會津藩の歸順と東北諸藩の處分
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- 三〇五
注記 (18)
- 949,529,48,280められた。
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