『維新史』 維新史 5 p.301

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雖も、死一等を減じて謀臣を重科に處すべしと論ずる者が多かつた。, に黨して大法を矯むるものに外ならずと論じて、極力嚴刑を主張した。併し, 尋いで十一月十二日、又もや廟議が催され、同十五日辨事大原重實・同田中不, 二麿・權辨事菱田文藏及び香川敬三等に東北諸藩賞罰取調掛を命じて、東北諸, 公平、毫〓モ誤リ無キニ決スヘシ。今松平容保ヲ始メ、伊達慶邦等ノ如キ、百, 藩處分の事務に專任せしめた。越えて二十九日、更に廟議が開かれたが、寛嚴, の議論が紛糾して容易に決著せず、已むなく十二月朔日更に廟議を重ねた。, は人臣たる者の大罪を犯せるものなれば、之を寛典に處せんとする如きは、彼, 木戸準一郎等は刑典は天下の大法にして毫も枉ぐべからず、會津藩主の如き, 廟議の大勢は〓ね寛典に傾き、遂に東北諸藩處分の確定を見るに至つたので, 賞罰ハ天下之大典、朕一人之私スヘキニ非ス。宜ク天下之衆議ヲ集メ、至正, 官將士ヲシテ議セシムルニ、各小異同アリト雖、其罪均シク逆科ニアリ。官, 斯くて十二月七日、東北諸藩處分の詔書が渙發せられた。即ち、, ある。, 東北諸藩, 廟議決定, 處分の詔, 書, 第十九編戊辰の役, 三〇二

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  • 東北諸藩
  • 廟議決定
  • 處分の詔

  • 第十九編戊辰の役

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  • 三〇二

注記 (20)

  • 1731,537,63,2058雖も、死一等を減じて謀臣を重科に處すべしと論ずる者が多かつた。
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  • 1617,603,61,2245尋いで十一月十二日、又もや廟議が催され、同十五日辨事大原重實・同田中不
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