『維新史』 維新史 4 p.652

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なかつたのである。, の見込共に相違すれば、斷然朝廷より直接に、敬親父子の官位復舊、敬親の隱居、廣, を督勵して速かに長州處分を行ふべしと進言し、議論は區々に別れて歸一する, りと非難し、殊に正親町三條實愛の如きは、二條攝政に迫つて朝廷の御趣意、四藩, 封家督相續の御沙汰を賜るべしと論じ、議奏柳原光愛も亦二條攝政に對し、幕府, は、自分よりは別に申上げる意見なしと答へた。思ふに慶永は夙に幕府と四藩, は其の儘預り置くべきや、又は何とか指令をなすべきやと質したが、此の時慶永, ところを知らなかつた。是に於いて二條攝政もさすがに捨て置き難く、何等か, との間にあつて斡旋に努力すと雖も、其の對策に就いては確固たる信念を有し, 廟議紛糾の虞があつたので、朝彦親王は密かに攝政並びに將軍に諭示して之を, 一方將軍は六月朔日參内して攝政及び國事掛公卿と國事を議せんとしたが、, 州處分は未だ實行の形跡なく、恰も之を棄てで顧みざるが如く、事情頗る曖昧な, の處置を講ぜんとし、六月朔日先づ慶永を召して、過日四藩より差出したる伺書, 中止せしめられた。併し二條攝政は六月二日夜武家傳奏をして速かに長州處, 決行の御, 長州處分, 沙汰, 第十六編王政復古の氣運, 六五二

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  • 決行の御
  • 長州處分
  • 沙汰

  • 第十六編王政復古の氣運

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  • 六五二

注記 (19)

  • 580,586,52,530なかつたのである。
  • 1507,584,62,2277の見込共に相違すれば、斷然朝廷より直接に、敬親父子の官位復舊、敬親の隱居、廣
  • 1276,583,60,2272を督勵して速かに長州處分を行ふべしと進言し、議論は區々に別れて歸一する
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