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ない、この言葉は、國王が病氣の間攝政皇太子が國王の名に於て總てのことを行なうことの, た國王の代理者として國王に代って行動すると説明されたので、奉行たちは、そういうこと, のように説明をうけた。即ちプロイセン國法に從えば、攝政皇太子は國王が病氣の時、全國, みを意味し、皇太子がそれを行なうか、國王がそれを行なうかは同一のことであり、彼はま, 王權力を以て統治し、そして國王が死んだ時、始めて王位に就くことが出來る。これは恐ら, 政は、大君が未成年の時に助力するだけだ。そして攝政の名稱は決して公文書中には登場し, 可能になったとき、直ちに皇太子が王位に就かないのか理解出來ないと反駁した。奉行は次, り」ということを意味している、と。彼らは、使節から、後者の意味はこの文脈では生じ得, ない。それに對し、大君が老齡だったり病氣の時には、彼は退位するのだ。「……の名に於て, ではないか、と。日本ではそうではない、と奉行達はこの點について主張した。ここでは攝, くまた日本でも同樣だろう。日本では大君後繼者が未成年の場合には攝政が統治しているの, るのだとの使節の回答に對し、奉行たちは、何故プロイセン國王が病氣で統治することが不, で同意しておこうとの意向を初めは表明した。彼らは、しかし、すぐさま次のように言うこ, という言葉は、日本語では兩樣の意味があり、「……に代って」か、あるいは「……の命に依, 可解ト反論, 使節攝政皇, 使節字國國, ノ代理者二, 去後二攝政, 太子ハ國工, 法ハ國王死, 一テハ將軍, ムト述ブ, ノ即位ヲ定, 奉行等日本, ハ故障ノ際, テ國王ト同, 位ト説明ス, 奉行等攝政, ノ不即位不, 退位スト述, ブ, ス, 萬延元年十一月, 四八三
頭注
- 可解ト反論
- 使節攝政皇
- 使節字國國
- ノ代理者二
- 去後二攝政
- 太子ハ國工
- 法ハ國王死
- 一テハ將軍
- ムト述ブ
- ノ即位ヲ定
- 奉行等日本
- ハ故障ノ際
- テ國王ト同
- 位ト説明ス
- 奉行等攝政
- ノ不即位不
- 退位スト述
- ブ
- ス
柱
- 萬延元年十一月
ノンブル
- 四八三
注記 (35)
- 603,704,56,2229ない、この言葉は、國王が病氣の間攝政皇太子が國王の名に於て總てのことを行なうことの
- 359,708,56,2226た國王の代理者として國王に代って行動すると説明されたので、奉行たちは、そういうこと
- 1578,712,53,2225のように説明をうけた。即ちプロイセン國法に從えば、攝政皇太子は國王が病氣の時、全國
- 482,709,55,2231みを意味し、皇太子がそれを行なうか、國王がそれを行なうかは同一のことであり、彼はま
- 1455,704,55,2233王權力を以て統治し、そして國王が死んだ時、始めて王位に就くことが出來る。これは恐ら
- 1090,704,56,2235政は、大君が未成年の時に助力するだけだ。そして攝政の名稱は決して公文書中には登場し
- 1698,707,55,2232可能になったとき、直ちに皇太子が王位に就かないのか理解出來ないと反駁した。奉行は次
- 725,707,55,2236り」ということを意味している、と。彼らは、使節から、後者の意味はこの文脈では生じ得
- 968,704,56,2229ない。それに對し、大君が老齡だったり病氣の時には、彼は退位するのだ。「……の名に於て
- 1213,709,55,2229ではないか、と。日本ではそうではない、と奉行達はこの點について主張した。ここでは攝
- 1334,706,54,2226くまた日本でも同樣だろう。日本では大君後繼者が未成年の場合には攝政が統治しているの
- 1820,704,56,2230るのだとの使節の回答に對し、奉行たちは、何故プロイセン國王が病氣で統治することが不
- 240,712,53,2223で同意しておこうとの意向を初めは表明した。彼らは、しかし、すぐさま次のように言うこ
- 847,706,54,2234という言葉は、日本語では兩樣の意味があり、「……に代って」か、あるいは「……の命に依
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