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而して朝旨は五箇條, て江戸城に臨み、朝旨を田安慶頼に傳宣した。, の一部を徳川家の私有兵器と認めて、之を還附せんと仰せられたのである。, 第一節榎本釜次郎の〓走と蝦夷地占據, 明治元年四月四日、東海道先鋒總督橋本實梁・同副總督柳原前光は、勅使とし, つたが、其の第三條には「軍艦・銃砲引渡可申、追而相當可被差返候事」(東海道先鋒, より成り、前將軍徳川慶喜の隱居謹愼及び江戸開城の件等が主なるものであ, 記)と記されてゐた。即ち舊幕府所有の軍艦・銃砲を悉く獻納せしめ、追つて其, 一舊幕府所有艦船の囘收, 初め東征大總督府に於いては、此等一切の軍艦・兵器を囘收せんとしてゐたが, 第四章箱館の戰爭, 章第三節參照, 第十九編第二, 囘收の朝, 軍艦兵器, 旨, 第四章箱館の戰爭第一節榎本釜次郎の〓走と蝦夷地占據, 三〇七
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- 章第三節參照
- 第十九編第二
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- 囘收の朝
- 軍艦兵器
- 旨
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- 第四章箱館の戰爭第一節榎本釜次郎の〓走と蝦夷地占據
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- 三〇七
注記 (18)
- 912,2257,59,612而して朝旨は五箇條
- 901,560,62,1339て江戸城に臨み、朝旨を田安慶頼に傳宣した。
- 444,557,71,2267の一部を徳川家の私有兵器と認めて、之を還附せんと仰せられたのである。
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- 674,562,70,2314つたが、其の第三條には「軍艦・銃砲引渡可申、追而相當可被差返候事」(東海道先鋒
- 788,555,63,2314より成り、前將軍徳川慶喜の隱居謹愼及び江戸開城の件等が主なるものであ
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- 1131,995,59,813一舊幕府所有艦船の囘收
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