『維新史』 維新史 5 p.306

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而して朝旨は五箇條, て江戸城に臨み、朝旨を田安慶頼に傳宣した。, の一部を徳川家の私有兵器と認めて、之を還附せんと仰せられたのである。, 第一節榎本釜次郎の〓走と蝦夷地占據, 明治元年四月四日、東海道先鋒總督橋本實梁・同副總督柳原前光は、勅使とし, つたが、其の第三條には「軍艦・銃砲引渡可申、追而相當可被差返候事」(東海道先鋒, より成り、前將軍徳川慶喜の隱居謹愼及び江戸開城の件等が主なるものであ, 記)と記されてゐた。即ち舊幕府所有の軍艦・銃砲を悉く獻納せしめ、追つて其, 一舊幕府所有艦船の囘收, 初め東征大總督府に於いては、此等一切の軍艦・兵器を囘收せんとしてゐたが, 第四章箱館の戰爭, 章第三節參照, 第十九編第二, 囘收の朝, 軍艦兵器, 旨, 第四章箱館の戰爭第一節榎本釜次郎の〓走と蝦夷地占據, 三〇七

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  • 章第三節參照
  • 第十九編第二

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  • 囘收の朝
  • 軍艦兵器

  • 第四章箱館の戰爭第一節榎本釜次郎の〓走と蝦夷地占據

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  • 三〇七

注記 (18)

  • 912,2257,59,612而して朝旨は五箇條
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