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と敍したのである。, 賜うたのであつた。, て萬機親裁の御趣旨を示し給うた。, の氷川神社を以て武藏國鎭守と定められ、勅祭社と爲し給ひ、左の勅書を下し, 西丸を御東幸中の皇居と定め、又群臣の登城・出仕を參仕・參内と稱せしめた。, 御行列壯麗、天威堂々、貴賤箪食壺漿、實千載一時之盛典、感喜不可言。此時奧, 天氣好晴、無片雲。從九字登營、議定始西城下え出張、奉待鳳〓。二字御著〓, 御著輦あらせられるや、政府は直ちに布告を發して江戸城を東京城と改稱、, 又祭政一致の大典に基き、大宮驛, 紀、以復祭政一致之道也。乃以武藏國大宮驛氷川神社爲當國鎭守、親幸祭之。, 尋いで十七日天皇に於かせられては、始めて朝堂に臨御あらせられ、詔を下し, 綱紀不振。朕深〓之。方今更始之秋、新置東京、親臨視政。將先興祀典張綱, 勅、崇神祇重祭祀、皇國大典、政教基本。然中世以降、政道漸衰、祀典不擧、遂馴致, 自今以後、歳遣奉幣使。以爲永例。, 羽平定、官軍奏凱歌、歸府數千、豈又偶然乎。(大久保利通日記), 羽平定、官軍奏凱歌、歸府數千、豈又偶然乎。, 第一章第, 一節參照, 改稱, 江戸城を, 氷川神社, 東京城と, を武藏國, 鎭守と定, む, 第二十編新政の基礎, 四五六
割注
- 第一章第
- 一節參照
頭注
- 改稱
- 江戸城を
- 氷川神社
- 東京城と
- を武藏國
- 鎭守と定
- む
柱
- 第二十編新政の基礎
ノンブル
- 四五六
注記 (27)
- 1389,560,54,556と敍したのである。
- 705,551,52,558賜うたのであつた。
- 926,557,62,1065て萬機親裁の御趣旨を示し給うた。
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