『維新史』 維新史 5 p.707

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藝州藩主淺野長勳・熊本藩世子細川護久, に及んでゐたのであつた。, 版籍返上之儀、追々衆議被聞食候處、全ク政令一途ニ出ルノ外無之、依而府・藩・, 廣く在府諸侯・中下大夫・諸官員・上士總代・諸侯名代重臣に對しても、同意を御下, 内容を見るに、或は幼弱に依り確乎たる意見を有せずと云ひ、或は可否を審か, にせずと云ひ、或は單に愼重以て事を決すべしと云ふも、多くは極めて率直に, であつた。越えて二十五日には、, 縣三治ノ制ヲ以テ、海内統一可被遊御旨趣ニ付、改而知藩事ニ被任候思食ニ, 是に於いて公卿・諸侯等は、御下問に對して相踵いで奉答に及んだ。今其の, 州藩主蜂須賀茂韶・因州藩主池田慶徳・佐賀藩主鍋島直大・長州藩主毛利廣封, 問遊ばされた。されば御下問は頗る廣範圍に亙り、公卿・諸侯・武士階級の全般, 候間、所存無忌憚可申出候事。, 備前藩主池田章政, との御下問書を授け、意見を上申せしめられた。當時麝香間詰の諸侯とは、阿, 御下問の趣旨に贊成してゐる。併しながら版籍奉還に贊成するも、更に進ん, ・前尾州藩主徳川慶勝, ・津和野藩主龜井茲監, 候間、所存無忌憚可申出候事。(太政官日誌, (太政官日誌), 隱岐, 信濃, 右京, 權大, 亮, 納言, 長, 守, 門, 守, の奉答, 公卿諸侯, 第二十二編封建制度の撤廢, 七一〇

割注

  • 隱岐
  • 信濃
  • 右京
  • 權大
  • 納言

頭注

  • の奉答
  • 公卿諸侯

  • 第二十二編封建制度の撤廢

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  • 七一〇

注記 (33)

  • 1017,553,63,1190藝州藩主淺野長勳・熊本藩世子細川護久
  • 670,559,55,772に及んでゐたのであつた。
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  • 892,551,71,2326廣く在府諸侯・中下大夫・諸官員・上士總代・諸侯名代重臣に對しても、同意を御下
  • 434,555,65,2317内容を見るに、或は幼弱に依り確乎たる意見を有せずと云ひ、或は可否を審か
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  • 582,314,44,163公卿諸侯
  • 1834,697,46,683第二十二編封建制度の撤廢
  • 1828,2395,44,118七一〇

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