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〓心相募り、, 否は、皇國の浮沈に關係する所、, の事に候處、反て列藩の公議を退け、蔽非遂邪の御趣意増長相成候儀、徳川氏衰運の然らしむる所以, 切之至候、抑も征夷將軍の職任たるや、誠心を披き、公道を布き、撥亂濟世の職を被盡候て社、當然, 候間、次ニ兵庫開港事件に被及、順序可相適旨を以て、及諍議置候處、終に五月廿三日大樹公參内、, 歟、將た天不祚宗社の謂乎、今日大樹公列藩公議の御取捨は、御心術の正否に依る處、御心術の正, て、御私決相成候姿に候處、四藩も同樣言上云々、御文言等事實顛倒致し、再三御伺にも相及候、然, 四藩同樣の趣意を以て、屡及建言候得共、是亦度外に差置、今日の次第に相及ひ、實に不堪〓歎、痛, 皇國の浮沈に關係する、何をか是より大ならん、此時に方り、苟も安を偸み傍觀默止する時は、盆す, るに長防寛大之處置、早々取計候樣御沙汰の處、不可行妄議を以て、時日を遷延候内、藝州も上京、, 朝廷紛議、衆評御一定に至り兼候得共、強て被遂奏聞、無御餘儀御沙汰相發し、全く兩三の御方に, 子官位復舊、平常の御沙汰ニ被及候はゝ、御反正之實蹟相顯れ、國内和同一致の基本も相立候筋合に, 兩事件言上、, 皇國之治可足見と、四藩談合決議、再三登營之上言上、長防之儀御行掛りの事に候へは、第一大膳父, 朝廷を掌握し、暴政意の如くにし、外患内憂一〓の大事に相及ひ、殷鑑不遠戊午以來, 慶應三年(一五一), 三〇六, 慶應三年(一五一)
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- 慶應三年(一五一)
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- 三〇六
- 慶應三年(一五一)
注記 (18)
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- 611,375,55,781否は、皇國の浮沈に關係する所、
- 829,381,59,2450の事に候處、反て列藩の公議を退け、蔽非遂邪の御趣意増長相成候儀、徳川氏衰運の然らしむる所以
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- 1607,371,59,2431候間、次ニ兵庫開港事件に被及、順序可相適旨を以て、及諍議置候處、終に五月廿三日大樹公參内、
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- 1274,376,59,2456て、御私決相成候姿に候處、四藩も同樣言上云々、御文言等事實顛倒致し、再三御伺にも相及候、然
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- 1968,571,48,432慶應三年(一五一)
- 1968,2548,41,119三〇六
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