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案にもあつた如く、藩知事を藩主の世襲制としようとする説も相當強かつた, 其の措置に窮し、容易に最後の決定には至らなかつた。前述せる公議所の一, ては、列藩の向背に係ることになるので、漸く之を容れることに決したのであ, が、木戸準一郎は極力之に反對して、遂に之を撤囘せしめ、版籍奉還を聽許すべ, に贊成せず、却つて封建制度の存續を希望する者さへあつたので、政府要路は, るのみ。然處如此徒に遷延候而は、列藩向背にも係り如何に付、斷然十七日, とて、十七日を以て其の斷行を促した。廟議に於いても、此の上徒らに遷延し, 凡三論有之候樣に而、御, 斯くの如く封建諸侯及び武士階級の意向は、必ずしも郡縣制度の即時實施, 互に心配候得共、固より孰も結局は同論之儀、忠誠之處に二つ無之、只緩急あ, 版籍返上、知藩事被仰付之儀、參與中, きことを三條實美・岩倉具視に迫つた。仍つて具視は六月十四日、更に實美及, び議定徳大寺實則・參與東久世通禧に書を送り、, より御用召、知藩事被仰付候事に御決有之度。(岩倉具視關係文書), 三版籍奉還の聽許, 久保・東久世・板垣, 木戸・後藤・副島・大, 〓行を促, 〓倉具視, 制反對, 知事世襲, 木戸の藩, す, 第二章版籍奉還第二節版籍奉還, 七一五
割注
- 久保・東久世・板垣
- 木戸・後藤・副島・大
頭注
- 〓行を促
- 〓倉具視
- 制反對
- 知事世襲
- 木戸の藩
- す
柱
- 第二章版籍奉還第二節版籍奉還
ノンブル
- 七一五
注記 (25)
- 1410,516,64,2330案にもあつた如く、藩知事を藩主の世襲制としようとする説も相當強かつた
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