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れたのである。, しめる時は、政令は自ら全國に徹底するであらうとの趣旨を言上する所があ, 旦土地御引上ケニ相成、改而御預ケと申御沙汰ニ相成、藩之名稱御改ニ而、府・縣, と被成」(酒井家史料)、即ち諸侯に領土返上を命じ、後舊領を下附して府・縣と稱せ, るや、朝廷に於かせられては、直ちに其の誠忠の志を嘉せられたので、忠邦も亦, 三度書を上り、續いて二月には四度上表して、版籍返上の趣旨は薩・長・土・肥四藩, を忘れて、己が封土と思惟してゐる結果である。故に「今般御一新之廉を以、一, 藩治職制が異るは、畢竟諸侯が其の封土を朝廷より御預り申上げてゐる事實, ること前後四囘に及べるに拘らず、朝廷が容易に御嘉納あらせられざりしは, 幾許もなく翌二年正月、薩・長・土・肥の四藩主が版籍を奉還せんことを上表す, のものと同一であることを陳述した。是に於いて朝廷は始めて忠邦の上表, を御採納になり、追つて百官諸侯の衆議を徴し、公論を以て決すべしと仰せら, 酒井忠邦が明治元年の末より翌二年の初に亙つて、版籍返上の建白書を上, つた。, 六月に至り薩・長・土・肥以下諸藩の版籍奉還の請を聽許, あらせられた際、忠邦に對しても亦之を勅許あらせられた, の御聽許, 諸藩の版, と其の意, 邦の第三, 上表と忠, 忠邦建白, 等奉還の, 第四囘の, 上表, 義, 第二十二編封建制度の撤廢, 六九八
割注
- 六月に至り薩・長・土・肥以下諸藩の版籍奉還の請を聽許
- あらせられた際、忠邦に對しても亦之を勅許あらせられた
頭注
- の御聽許
- 諸藩の版
- と其の意
- 邦の第三
- 上表と忠
- 忠邦建白
- 等奉還の
- 第四囘の
- 上表
- 義
柱
- 第二十二編封建制度の撤廢
ノンブル
- 六九八
注記 (28)
- 476,545,48,414れたのである。
- 1256,552,73,2312しめる時は、政令は自ら全國に徹底するであらうとの趣旨を言上する所があ
- 1486,551,75,2322旦土地御引上ケニ相成、改而御預ケと申御沙汰ニ相成、藩之名稱御改ニ而、府・縣
- 1370,551,76,2317と被成」(酒井家史料)、即ち諸侯に領土返上を命じ、後舊領を下附して府・縣と稱せ
- 914,551,70,2316るや、朝廷に於かせられては、直ちに其の誠忠の志を嘉せられたので、忠邦も亦
- 801,548,70,2320三度書を上り、續いて二月には四度上表して、版籍返上の趣旨は薩・長・土・肥四藩
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- 235,543,61,2328ること前後四囘に及べるに拘らず、朝廷が容易に御嘉納あらせられざりしは
- 1027,614,72,2248幾許もなく翌二年正月、薩・長・土・肥の四藩主が版籍を奉還せんことを上表す
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