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御答、, 先帝ゟ遺命ありて、, 來、全美之良法も〓缺あるを免れす、余繼統之始ゟ此事を熟考して、京師と協議し、此法を改, まて、其徳を尊ひ其澤ニ浴せさるものなし、然る乙宇内之形勢一變し、外國と條約を結ひし以, ち、廣く天下之諸侯を聚め公議を盡し、輿論を採て余國政府の建法變革を定めんと、信約を以, 我か祖宗東照公日本國之政體を立し事、大綱立ち萬目擧り、二百餘年まて天子ゟ下庶人ニ至る, 不失之事ニ候、且又本國之事務ニ付、引合用向有之時は、何れ之政府え引合へきか、公然之吹, 革せんとす、是れ他念あるにあらす、偏之憂國愛民之赤心より、余か祖宗以來傳承之政權を擲, 聽有之候は當然之儀と存候、依之上樣ニ於ては、右之兩條諒察被爲在、此以後何れ之政府ぬ諸, 事引合へきを無遲滯吹聽被成候樣望み候、, を討論する事こは一切關係無之、只望む所は政體堅固ニ被立、國民歸服し、外國え對し信義を, 相決するまて、諸事是まて之通政權を執行ふへしとの, 幼主を扶翼するの攝政殿下を始、宮堂上方數名、余か政權を歸する事を諾し、乍去諸侯之公議, 朝廷ニ寄せしに、此鴻業を成ん爲, て, 慶應三年(四), 二八
柱
- 慶應三年(四)
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- 二八
注記 (17)
- 1379,415,55,131御答、
- 457,418,54,474先帝ゟ遺命ありて、
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