『保古飛呂比』 保古飛呂比 4 明治2年~同3年 p.182

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相及、萬々御安心被下度奉存候、一體弟家事とても、久敷留守故、會所下代に迄被愚弄、不平不, 先以不可然との思召にも御座候得ば、御申越被下度、尤今朝も甚失敬とは奉存候得共、高が御留守, は甚幸の義にも有之、旁御東行可然と、於弟も御〓申上候、乍憚已に御盟も申上候事故、御差障は, 元より先生よりも如何樣共可致との御事故、子細無之、御東行御決心可然と申切候、猶其上弟事も, 無之筈には御座候得共、御家事向迄も一切可然御世話申上候筈故、其筋に於ては決て御配慮には不, 候故、其筋は決て御心置には及不申、弟家族は明春引移候樣決議仕候、右の御都合故、此度の御便, 少、御留守御同樣の御事に御座候、萬々御察被成度奉願候、, の事故、若も御東行に就、御事缺等有之候得ば、内外の事迄も弟より御引受申候樣、御約束申上置, 右樣の都合御座候得ば御出有度との御事に御座候由、則今朝御相談有之候故、右御都合御座候得ば、, 來月末より臘上旬には、二位樣御家内樣御供仕候事故、其折御同行可仕と御約申上候、若も此上, 先は右要件迄、今日も不相更紛雜御察讀奉願候、艸々缺恭、, 〓二郎拜, 三四郎樣, 臺下, 十月廿五日認, (明治二年), 卷二十六明治二年(十月), 一八二, (十月)

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  • 卷二十六明治二年(十月)

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  • 一八二
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  • 900,498,59,2363相及、萬々御安心被下度奉存候、一體弟家事とても、久敷留守故、會所下代に迄被愚弄、不平不
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